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令和8年(行ウ)第7号 被告:五島市監査委員

【不退転の決意】10月5日、判決。棄却されても、私は終わらせない

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令和8年10月5日、判決後の動きについて

地方自治法 住民監査制度の制度的欠陥

被告である五島市監査委員側は、原告である私からの具体的な事実指摘(甲第8号証による監査機能の不全の証明)に対し、結局、一言の反論も行われませんでした。沈黙し、ただ「棄却せよ」と繰り返すのみでした。 この沈黙こそが、行政側の「事実関係においては反論できない」という敗北を物語っています。
しかし、裁判という制度の壁は、時に高く立ちはだかります。 10月5日の判決で、もし「訴え却下(門前払い)」という結果が出たとしても、私は断じて諦めません。

■ この裁判の真の目的

多くの人が勘違いをしているかもしれませんが、本件は単なる「5,500円の公金支出への不服」や、「監査結果への個人的な感情」を訴えているのではありません

私の問題提起の本質は、「地方自治法が定める住民監査制度の、構造的な制度欠陥」です。

  • 監査委員が「1年経過」という形式的な要件審査だけで住民を門前払いした時、その判断がもし間違っていたら、住民はどうやって司法の救済を受けるのか?
  • 行政が事実を隠蔽し、監査がそれを形式的に見逃している現状を、誰が是正するのか?
丸田たかあき
丸田たかあき

もし、この門前払い(却下)がまかり通るならば、日本の住民監査制度は「実質的な機能を失った」と言わざるを得ません。だからこそ、私はこの戦いを続けているのです。

今回の訴訟事件、「五島市監査委員の判断が気に入らない」という訴訟をしているのではない。私は実質的に
地方自治法の住民監査制度の制度的欠陥
を突いているのだ。
本人訴訟としてかなりレベルが高い論点設定であると自覚しており、裁判所への訴えの機会を与えてくれた五島市の2名の監査委員には感謝しておこうと思う。

■ 判決後の戦略:控訴、そして住民訴訟へ

10月5日に向けて、私はあらゆる判決のパターンを想定し、既に次なる一手を準備しています。

もし判決が却下(門前払い)であっても、即座に控訴します。 裁判所が「門前払い」という形式論で行政の隠蔽を追認するならば、私は控訴審において、より明確に「監査制度における司法救済の欠缺(欠陥)」を突きつけます。

  • 原審が「処分性」などの形式論で逃げるなら、控訴審では「制度的欠陥」を真っ向から問う。
  • 必要であれば、適法な監査請求を経たものとして、住民訴訟への道筋を盤石にする。

私の戦いは、裁判所が「行政側の隠蔽(甲第8号証の事実)」 と「監査委員の機能不全」 を真正面から審理するまで、終わることはありません。

■ 市民の皆様へ

10月5日の判決文が届き次第、その内容を精査し、直ちに皆様に共有します。 勝訴であれ敗訴であれ、この裁判は「行政と監査がいかに事実を隠蔽し、市民を欺こうとしているか」を歴史に刻む重要な記録になります。
私は、この五島市の行政を正すまで、決して引くことはありません。 引き続き、皆様の注視をお願いいたします。

元市議会議員 丸田 敬章

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