
裁きは「裁判所の良心」へ
6月22日の午後3時30分、長崎地方裁判所にて行われた「住民監査請求却下取消事件」の第1回公判は、予想だにしない結末を迎えました。※私は五島の裁判所でWEB参加しての開廷です。
原告である私は、訴状、準備書面①、そして被告側の隠蔽体質と機能不全を暴く『準備書面②(甲第8号証含む)』のすべてを、裁判官の前で高らかに陳述しました。市民の皆様の熱い視線が注がれる中、五島市の行政の闇を、司法のテーブルの上にすべて並べたのです。
■ 被告代理人弁護士の「驚くべき沈黙」
一方、被告である五島市監査委員側の代理人弁護士は、事前に提出していたテンプレート通りの答弁書を陳述したのみでした。
驚くべきは、その後です。
通常、第1回期日で原告から強烈な事実指摘(準備書面②)があれば、被告側は「反論のために時間が欲しい」と次回の書面提出を求めるものです。しかし、被告代理人は、
- 新たな準備書面を提出せず
- 口頭での弁明も一切行わず
ただ一言、「即座に棄却せよ」との主張(答弁書)のみで、口頭弁論を終了させました。
■ この「沈黙」が意味する真実
市民の皆様、この「沈黙」をどう考えますか。
プロの弁護士が、原告の主張に対し、法的に有効な反論がただの一つもできなかった。これこそが、彼らが「事実関係において、もはや言い逃れができない」と、内心で認めた証拠ではないでしょうか。
彼らが「住民は注意していれば知れた」と主張していたその前提が、彼ら自身の記録によって崩れ去っている。この「自己矛盾」の事実に対し、彼らは沈黙するしかなかったのです。
■ 判決は10月5日。「良心」を信じて待つのみ
私は、市民としての責務を果たしました。 行政が公金の使途を隠し、それをチェックすべき監査委員が機能不全に陥り、さらに議員たちがそれを黙認する――この五島市の異常な構造を、司法の場にすべてさらけ出し、相手方は沈黙しました。
「あとは、裁判所の良心に委ねます。」
裁判所は、原告の具体的な事実指摘と、被告の無言の「即棄却主張」を、天秤にかけます。
判決は10月5日です。 司法が下す「良心」ある判断を、冷静に待ちたいと思います。
五島市の行政に、正義の光が差す瞬間を、共に待ちましょう。
辛口にて意見するとすれば、五島市の監査委員2名の稚拙さ(調査の曖昧さ)が本問題を引き起こしたのであり、その結果、監査委員および代理人弁護士は反論できずだんまり態度となったのである。
住民監査請求および住民訴訟も「住民の利益」に反するとしての訴えである、にもかかわらず、市と代理人弁護士は【負けてたまるか】?と問題を勘違いしていませんか?
住民の利益に反する訴えに対し、市は「公費(税金)」を使い自分らの主張が正しいのだと言っているだけのだ。
この裁判にはこの手法では筋は通らない。
元市議会議員 丸田 敬章
令和8年(行ウ)第7号 訴訟経過整理メモ
令和8年3月2日
住民監査請求提出令和8年4月3日
監査委員 要件審査にて却下令和8年4月17日
長崎地裁へ提訴令和8年5月15日
原告準備書面(1)提出令和8年6月8日
被告答弁書提出
→ 訴訟不適法(却下)主張のみ
→ 本案認否なし令和8年6月12日
原告準備書面(2)提出
甲第8号証提出令和8年6月22日
第1回口頭弁論
双方陳述
甲1〜8号証採用
乙1〜3号証採用
被告代理人追加反論なし
即日結審令和8年10月5日
判決

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