令和8年(行ウ)第7号
2026年6月22日。長崎地方裁判所にて、五島市監査委員を被告とする「住民監査請求却下取消事件(令和8年(行ウ)第7号)」の第1回公判が本日3時30分に開廷されます。私は五島の裁判所からWEB会議出廷で許可をいただいているので長崎の裁判所へ出向く必要はないのです。
現在、五島市・市監査委員・出口太本人を相手として民事訴訟を3件抱えている状況であります。

これまで私は、五島市の隠蔽体質、そしてそれを看過する市監査委員の職務怠慢について、ブログや公開質問状を通じ、市民の皆様と共に声を上げてきました。しかし、行政の壁は厚く、彼らは「記録がない」「知らない」「住民が注意すればよかった」という言葉で、常に責任を回避してきました。
だからこそ、私は「法廷」という土俵を選びました。訴訟の主旨は「住民の利益確保、無駄な公費の返還請求」なのであります。市監査委員は住民の利益、無駄な公費の支出を返還させず、さらに弁護費用まで税金から支出し、自分らの主張を守り抜こうとする、まさに本末転倒とはこのことである。
被告代理人弁護士による答弁書の検証
結論から申し上げると、被告側(五島市監査委員)は、「事件の核心(違法性の有無)には一切触れず、手続き論(門前払い)に終始する」という、極めて保守的かつ予想通りの戦略をとってきました。
特に、乙第3号証として提示されている「令和6年4月24日の長崎地裁判決」を盾に、「住民監査請求の却下決定は、住民訴訟や取消訴訟の対象にはならない」という論理をコピー&ペーストしてきています。
【相手方の戦術分析】
被告側は、以下の3点だけを主張している。
- 「これは住民訴訟の対象ではない(財務会計行為ではないから)」→監査請求は5500円の支出は不適であるとの財務会計上に関する監査請求であるのですがね(笑)
- 「民衆訴訟(住民訴訟以外の類型)としても法律上の根拠がない」→平成10年(行ツ)第143号(最高裁平成10年6月26日判決)
- 「却下決定は行政処分の取消し対象(処分性)ではない」→裁判官はその論理をそのまま鵜呑みにするわけではない。
要するに、「裁判所よ、中身を審理するまでもなく、門前払いで終わらせてくれ」という代理人弁護士の主張です。この主張自体は、地方自治法に基づく住民訴訟の通説的・保守的な判断をなぞったものに過ぎない。

形式論で逃げる行政、事実で追及する私
被告である五島市監査委員側の弁護士は、答弁書において「訴えそのものが不適法である」「門前払いすべきである」という、判例を並べただけの冷たい形式論を主張してきました。彼らは、中身については何も答えていません。
しかし、6月12日に提出した『原告準備書面(2)』 において、私は彼らのその盾を真っ向から打ち砕く事実を突きつけました。
- 「監査権限」の放棄:監査委員自らの協議録(甲第8号証)により、彼らが支出の事実すら把握できていなかった事実。
- 隠蔽の証明:相談記録すら残さないという、公文書管理の根幹を否定する異常事態。
専門家であるはずの彼ら自身が見抜けなかった事実を、なぜ一市民である私に「気づけ」と強要できるのでしょうか。この自己矛盾こそが、本件の核心だ。
私が戦っている「壁」とは
被告は「住民監査請求が却下されたら争う術はない」と主張しますが、最高裁判所の判例(平成10年判決)はそれを否定しています。もし監査委員が適法な請求を誤って却下した場合、住民は「適法な請求」として直接法廷で争う権利があるのです。
今回の裁判は、単なる5,500円という金額の争いではありません。
「公金の使途を隠し、監査がそれを容認し、議員が黙認する」という、この街に蔓延る(はびこる)「異常な常識」を、市民の常識へと引き戻すための戦いです。
市民の皆様へ
本日の公判で、私は被告側に対し、形式論の背後に隠れることなく、誠実に事実と向き合うよう求めました。
五島市の未来を、一部の役人や委員の「都合の良い解釈」に委ねて良いのでしょうか。答えはNOです。
裁判の進捗については、今後も逐一、このブログを通じてご報告します。
法廷という光の下で、五島市の行政の「闇」がどう照らされるか。
この戦いを見届けてください。
元市議会議員 丸田 敬章

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