スポンサーリンク
その他

【警告】1年後の県議選、その「挨拶回り」は本当にただの挨拶か?

「単なる挨拶」か「違法な事前運動」か。来春の県議選に向けた不穏な動きに警鐘を鳴らす

警告!公職選挙法事前運動

来年春に予定されている長崎県議会議員選挙。 我が五島市選挙区(定数1)を巡っては、すでに自民党市議団から現職市議が唆され色気付いたのか、出馬に向けて動き出し、迎え撃つ自民党現職県議との間で、事実上の前哨戦が始まっていると囁かれています。

選挙までまだ1年近くあるこの時期、有権者の皆様の元に「出馬の挨拶」「近況報告」として政治家やその関係者が訪ねて来るはずですよ。

ここで強く警鐘を鳴らさなければならない法的な問題があります。
公職選挙法第129条が厳格に禁じている「事前運動の禁止」です。

「表に出ないだけ」の投票依頼は許されない

選挙運動ができるのは、あくまで選挙の告示日から投票日の前日までに限られています。それ以外の期間に、特定の選挙で当選することを目的に、投票を依頼したり、票を取りまとめたりする行為は、たとえどのような名目であっても「違法な事前運動」にあたります。

よくある言い訳が「ただの政治活動の挨拶回りだ」「出馬の予定を伝えているだけだ」というものです。

しかし、最高裁判所の判例をはじめ、法的な解釈はそこまで甘くありません。 表向きは「挨拶」という形をとっていても、その実質的な目的が「選挙での当選」にあり、有権者に対して実質的な投票の働きかけや、後援会への加入を装った票の囲い込みを行っているのであれば、それは実質的な「事前運動」そのものです。

「表に出ていないからセーフ」なのではありません。 「表に出ない形で、当選へ向けたお願い回り(実質的な投票依頼)をしている」のであれば、それは巧妙に法の網の目をかいくぐろうとする悪質な違反行為の疑いが生じます。

五島警察署および選挙管理委員会への情報提供

有権者は、このような選挙の公正性を著しく害する行為を黙過してはなりません。
本ブログを通じ、五島市民の皆様には公職選挙法のルールを今一度正しく認識していただき、怪しい動きには毅然とした目を向けていただくよう呼びかけます。

同時に、本件に類する「挨拶回りと称した実質的な事前運動」の疑いがある具体的な動きについては、五島警察署および選挙管理委員会に対し、広く情報提供と厳正な監視・取締りを求めるものです。

政治家たる者、法を遵守するのは当然の義務です。 スタートラインの手前からフライングをして不正に優位に立とうとするような行為が横行すれば、五島の民主主義は根底から崩れてしまいます。いや既に崩れてしまっているといっても過言ではない。

市民の皆様、もし「単なる挨拶」の域を超えた、あからさまな選挙目当ての働きかけや、投票を誘導するような言動を伴う訪問を受けた場合は、その日時や内容を記録し、適切な機関やしかるべき窓口へ通報・相談することをお勧めいたします。
公明正大でクリーンな選挙の実現に向け、私たち一人ひとりが厳しい監視の目を光らせていきましょう。

事前運動にあたるかどうかの総合判断(最高裁判例等の基準)
行為の時期、場所、対象、方法、手段、さらにはその行為に至る経緯や、背後にある政治的状況などを総合的に考慮して、それが「特定の選挙において特定の候補者の当選を図るための行為」と認められるかどうかで判断されます。名目が「挨拶回り」であっても、中身が選挙運動の実質を持っていれば、警察の捜査対象(公選法違反)になり得ます。

タイトルとURLをコピーしました