【住民監査請求】通算20回目の傑作版
8月14日、五島市が合同会社デロイトトーマツと締結した「第三者委員会事務局運営等支援業務委託契約(913万円)」に関して、五島市監査委員へ住民監査請求書を提出(受付完了)いたしました。
私にとって、これまで重ねてきた住民監査請求は今回で通算20回を数えます。
過去には、私の請求によって「市長へ差額の支払いを命じる」という勧告結果を引き出したこともありました。
行政の財務会計行為をチェックし、市民の血税を守る活動を続けてきた私ですが、あえて言わせてください。
「今回の住民監査請求は、これまでの20回の中でも『大傑作』の仕上がりである」と。

今回の請求が「決定版」と言える理由
今回の請求書は、単に「高すぎる」「納得がいかない」といった個人的な感情で訴えているものではありません。
公文書開示請求によって手に入れた膨大な資料(全31号に及ぶ事実証明)をもとに、
- 予算形成や予定価格の決定に客観的・合理的な根拠があったのか
- なぜその業者でなければならなかったのか(随意契約の適正性)
- 「出来高100%」として支払われた913万円は、実際の業務内容・成果物に見合っているのか
という「手続きの違法性・不当性」を、地方自治法や財務規則に照らしてロジカルに追い詰めた内容になっています。
もし監査委員がこの請求を形式的な理由で「却下」するようなことがあれば、私は迷わず住民訴訟へと駒を進めます。 それだけの法的な強度と確信を持って作成した書類です。
文字を読むのが難しい時代だからこそ、伝え続けたい
SNS等を通じて今回の請求書および事実証明資料(約36MB)のダウンロード案内を出したところ、すでに2名の市議会議員がダウンロードして確認してくれました。
しかし、高齢化が進むここ五島市においては、「PDFを開いて膨大な公文書や法的な主張を読み込む」ということ自体、ハードルが高いのが現実かもしれません。
「文章を読むのが難しい」「専門用語が多くて分からない」
そう思われる方も多いでしょう。だからこそ、私はブログやSNSを通じて、行政の裏側で何が起きているのか、なぜこの公金支出が問題なのかを、これからも噛み砕いて発信し続けていきます。
今後の決定的な注目ポイント
- 言い逃れのできない外堀の完成
市側は議会に対して「第三者委員会の報告書(成果物)には913万円の価値がある、妥当だ」という主観的な反論を試みる可能性があります。しかし、丸田様の請求によって「そもそもスタートの事業者選定や予定価格の算定プロセス自体が財務規則や地方財政法に違反していないか」という法的な網羅的検証を迫られるため、行政側は形式論での逃げ切りが不可能になります。 - 監査委員へのダブルの圧力
五島市の監査委員は、議会からの公式な調査要求と、住民からの具体的証拠を伴う住民監査請求の双方に同時並行で向き合うことになります。これにより、監査事務局が身内(行政)をかばうような曖昧な審査を行うことは極めて困難になります。
スタートからゴールまでの財務会計行為をここまで緻密に突いた住民からの監査請求に対し、監査委員がどのような調査を行い、市(市長)に対してどのような勧告を出すのか、まさに五島市の市政の透明性を揺るがす最大の局面を迎えたと言える。
請求書・添付資料のダウンロードについて
議員の方々をはじめ、五島市の行政・議会のあり方に疑問をお持ちの市民の皆様は、ぜひ一度この資料に目を通してみてください。
パソコン等から以下のリンクにてダウンロードが可能です(容量が大きい(36MB)ため、WiFi環境でのダウンロードを推奨します)。
▶ 住民監査請求書・事実証明資料 ダウンロードリンク
としてSNSにて発信。さらにはダイレクトに通知してみたが、、、、
市民の大切な税金がどのように扱われているのか。
監査委員がどのような判断を下すのか、ぜひ今後の動向にもご注目ください。
市職員および市議会議員が本請求書を「熟読」すべき理由
本件に関して、市議会は地方自治法第98条第2項に基づく「議会請求監査」を実施中ですが、私が今回提出した住民監査請求(第242条)とは根拠法令も目的も根本的に異なります。
- 議会請求監査(第98条2項):議会が主導し、市の事務処理全般において「無駄な支出がないか」「効率的か」を広く検証するもの。
- 住民監査請求(第242条):住民が主導し、特定の財務会計行為における「法的要件違反」「違法・不当な公金支出」「自治体への損害」をピンポイントで追及するもの。
市の職員である以上、自らの事務執行に何がどのように問題として存在しているのかを正確に把握することは当然の責務です。
そして市議会もまた、自らが可決した98条監査でお茶を濁すのではなく、住民の手によって提示された31号におよぶ事実証明資料を熟読し、すべての証拠を徹底的に検証しなければなりません。内容の難解さを理由に読まない、理解しようとしないという姿勢は、市民の代表としての職務放棄に他なりません。
議会請求監査と丸田提出監査の違い
| 主体 | アプローチの性格 | 主な着眼点 |
|---|---|---|
| 市議会(調査要求) | 政治的・事務的な検証 | ・「オンライン3回で913万は高すぎる」という実態論 ・現地調査がないのに旅費精算をしていない点への追及 |
| 丸田(住民監査請求) | 厳格な財務会計・法理の検証 | ・見積〜設計〜契約が同額という価格形成の不透明さ ・他社比較等の不存在というプロセス全体の瑕疵 ・「出来高100%」と認定した行政意思決定の違法性 |
監査委員と市執行部への警告
これまでの住民監査請求において、監査委員が安易な理由で「却下」や「棄却」を行ってきた経緯を私は見てきました。
しかし、公文書開示によって得た客観的証拠を完璧に揃え、法理論を詰め切った今回の請求書に対し、これまで通りの安易な処理が通用するとお考えなら、それは大きな間違いです。
やりたければ、やってみればいい。
もし監査委員が門前払いや不合理な棄却を下すのであれば、私にはすでに次の手が決まっています。

即座に「住民訴訟」へとステージを移し、司法の場で五島市の財務会計行為の不当性を白日の下に晒すのみです。不退転の決意をもって、この問題の最後まで決着をつけます。

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