私は市民であっても「元市議会議員」の肩書は消えない


市民の皆さん、私たちの血税5,800万円が投入された元職員の不祥事和解について、行政(理事者)は事あるごとにこう弁解します。「議会で正式に認められ、補正予算も可決された適法な手続きである」と。
しかし、情報公開請求によって明らかになった内部資料を突き合わせると、恐るべき事実が浮かび上がってきました。
執行部は、議会に対して重要な事実をことごとく隠蔽した「虚偽の説明」を行い、議会は議会で、致命的な「調査不足・知識不足」のまま、言われるがままに5,800万円の支出に判コを押したのである。
「騙した執行部」と「騙された議会」。
この両者の責任は、決してうやむやにされてはなりません。
私は市民であっても「元市議会議員」の肩書は消えない事実がある。
執行部の罪:議会を欺いた「3つの虚偽説明」
開示された裁判期日報告書などの内部資料は、執行部が議会や全員協議会でいかに「不実の説明」を繰り返していたかを明確に物語っています。
- 【虚偽①】高裁で100%敗訴宣告されたのに「市の主張が認められた」と説明
執行部は議会で「和解によって市の主張が一定程度認められ、2,200万円を縮減できた」と説明していました。 しかし実態は、令和7年9月11日の高等裁判所で、裁判官から「職務関連性が認められる(市側敗訴)。判決なら一審通り(8,000万円超の支払い)になる」と完全な敗訴宣告を食らっていました。「続ければ大恥をかくから和解に飛びついた」のが真相であるにもかかわらず、議会にはあたかも勝利をもぎ取ったかのように偽って報告したのです。 - 【虚偽②】「求償権を適切に管理する」と言いながら、元職員の「減額要求」を隠蔽
執行部は「元職員に5,800万円の支払義務を確認した。国家賠償法に基づき適切に求償手続きを行う」と説明しました。 しかし、和解前の令和7年10月10日の時点で、元職員の代理人から「本人は和解金支払に納得していない。低額での支払(減額)を認めることが和解の条件だ」と、全額払う気がないことを明確に突きつけられていました。 執行部はこの「回収不能リスク」を議会に一切伏せたまま、「適切に管理する」という虚偽の建前で承認を勝ち取ったのです。 - 【虚偽③】「後日協議」という逃げ道を自ら提案していた
議会で「なぜ担保も期限もないのか」と問われ、執行部は「和解条項が後日協議になっているから」と言い訳しました。 しかし資料によれば、「条項では形だけの数字(求償権)を確認するに留め、金額や方法は後ほど協議させてもらいたい」と裁判所に提案したのは、他でもない五島市側でした。 最初から「身内の元職員と後からこっそり減額交渉をするためのブラックボックス」を自ら仕組んでいたのです。
議会の罪:「承認したから済む」と思うな。圧倒的な調査不足
では、この執行部の見え透いた嘘を見抜けなかった議会の責任はどうでしょうか。 「騙された議会も被害者だ」などという甘えは、市民の代表として絶対に許されません。
本件における市議会の罪は、【圧倒的な調査不足】と【公会計・官庁会計への無知・怠慢】にあります。言い換えれば、18名の議員の中には優れた議員は一人もいないという事を自ら証明されたのだ。
なぜ「支出命令書」の矛盾を誰一人気づかなかいのか?
執行部は議会で「5,800万円は新規計上するが、元職員から回収(求償)する」と説明し、議会はそれを鵜呑みにして予算を通しました。
しかし、実際に発行された市の「支出命令書」の仕訳データ(令和8年1月22日起票)を見ると、信じがたい処理がなされています。 解決金5,800万円の勘定科目は、借方において「PL. その他(移転費用)」となっています。

公会計における「移転費用」とは、補助金や見舞金のように、「市が一方的にお金を支払って終わり(見返りの資産は発生しない、ドブ捨てコスト)」の時に使う科目です。 つまり執行部は、予算を通した直後のシステム入力時点で、「この5,800万円は最初から資産(未収金)として回収する気などない、純粋な損失」として処理を完結させていたのです。
議会へ突きつける疑問:なぜ議員たちは、予算審議の段階で「歳出(解決金)」だけをチェックし、一対のペアであるべき「歳入(求償権の資産計上・調定)」が新公会計システム(TASK)上でどう処理されるのか、その裏付け書類や伝票の提出を求めなかったのでしょうか? 「回収する」という市長の言葉の『担保』がどこにあるのか、なぜ帳簿レベルの追及をしなかったのでしょうか?
言い換えれば、18名の議員の中には優れた議員は一人もいないという事を自ら証明されたのだ。
執行部の不実な説明に対して、百条委員会の設置や関係文書の提出要求(地方自治法第100条・98条)といった強い調査権を行使することもせず、「異議なし」と満場一致で可決した議会の罪は極めて重いと言わざるを得ません。
騙した側も、見過ごした側も、市民への重大な背信行為である
事実を隠蔽し、議会に虚偽の説明をして5,800万円を流出させた市執行部(理事者)。 そして、公会計の知識も持たず、ろくな調査も行わずに執行部の言いなりになって可決した市議会。
不祥事を起こした元職員への身内びいきのザル和解を成立させたのは、この両者の「合作」である。
「議会が承認したから適法」なのではない。「執行部が嘘をつき、議会が能力不足で見過ごしたから、5,800万円の血税がドブに捨てられた」のが冷酷な事実である。
市民の信頼を裏切った執行部、そしてチェック機関としての機能を完全に放棄した議員たち。彼らがこの重大な責任をどう取るのか、一人の市民として、元職として、今後も徹底的にその責任の所在を明確にしてまいります。
解決策は一つある!
求償できない5800万円の支出を理事者と市議会で補填することである。なぜなら市民には関係のない、犯罪者元職員の窃盗事件なのであるから。

背信と背任の違いのポイント
- 対象とする信頼の範囲
- 背信:個人や組織に対する一般的な信頼や約束
- 背任:法律上の信任義務や任務に基づく信頼
- 損害の有無
- 背信:必ずしも損害を伴わない
- 背任:他者や組織に具体的な損害を与える
- 法的責任
- 背信:主に民事上の責任、場合によって刑事責任もあり得る
- 背任:刑事事件として処罰されることが多い

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