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令和8年(行ウ)第2号 被告:五島市長

五島市の「責任転嫁」を斬る!〜『業者が確認を怠ったから』で済まされるのか? 弔電訴訟の闇〜

喪主の皆さん「市長名の弔電」、絶対に欠かせない「もの」なのでしょうか?

「知らぬ存ぜぬ」の五島市

被告(五島市)の弁護士が出してきた答弁書を読んで驚きました。彼らの主張を要約するとこうです。

「葬儀社(業者)から回ってきた報告書(乙3)を見て送っただけ。遺族が拒否しているなんて知らなかったし、同意がないなんて考えられない」

つまり、「確認不足は(葬儀)業者のせいであり、市に落ち度はない」と言いたいようです。

そもそも「確認する欄」を作っていなかったのは誰か?

ここで思い出してほしいのが、私が証拠として提出した「死亡報告書の改定(甲2・甲5)」です。

  • 改定前:市からの弔電の「要・不要」を確認する欄すら存在しなかった。
  • 改定後:私の指摘を受けて、慌てて確認欄を作った。

業者が言わなかった」のではなく、「市が業者に確認させる仕組み(公文書の様式)を作っていなかった」のが真実です。ルール(条例・規則)を作らず、仕組みの不備を棚に上げて業者に責任を押し付ける。これこそが、五島市の「責任転嫁」の正体です。

「丸投げ」に支払われる税金 780円

電報一通 780円。金額は小さいかもしれません。しかし、その中身は「確認作業の丸投げ」です。 私が提言している「事務の公文書化(0円改革)」なら、市職員が自ら公文書を作成し、窓口で手渡します。これなら業者のせいにする余地はありません。

市は、「自分の手を汚さず(確認せず)、業者任せで電報を送り、失敗したら業者のせいにする」という無責任な体制を維持するために、私たちの税金を使い続けているのです。

裁判で問うのは「行政の責任感」

他市の例(乙1)を持ち出して「どこもやってるから」と言い訳するのも、一種の責任転嫁です。憲法94条が認めた「自らのルール(条例)を作る権利」を放棄し、他市や業者に寄りかかって生きているのが今の五島市の姿ではないでしょうか。

5月25日の公判を終えて

次回までに被告側の反論が出揃いますので、それに対して準備書面(2)で論理を詰めていくことになります。被告が提出してくるであろう「新たな言い訳」を予測し、それを法的に無効化する論理(例えば、地方財政法や地方自治の本旨への違反の深掘り)を学習することにしましょうかね。

喪主の皆さん「市長名の弔電」、絶対に欠かせない「もの」なのでしょうか?

令和8年2月以降、新書式への変更後、数字として表れてきたのです!

お悔み弔電事態数調査
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