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【続報】元五島市ふるさと大使・榊英雄被告の控訴審判決(東京高裁も1審支持・懲役8年)を受けて

前回の記事でお伝えした、元五島市ふるさと大使で映画監督の榊英雄被告による準強姦罪などの裁判について、新たな動きがありました。

2026年7月24日、東京高等裁判所(鈴木巧裁判長)にて控訴審判決が言い渡され、無罪を主張していた被告側の控訴が棄却されました。これにより、一審(東京地裁)の懲役8年の実刑判決が支持されたことになります。

司法の判断が一審・二審ともに示された

控訴審判決のポイント

  • 一審判決(2026年3月6日): 懲役8年(東京地裁)
  • 控訴審判決(2026年7月24日): 控訴棄却・一審支持(東京高裁)
  • 裁判所の判断: 映画監督という優位な立場(権力勾配)を悪用し、抵抗が難しい立場にある俳優の女性に対して行った悪質な犯行であると認定されました。
丸田たかあき
丸田たかあき

起訴内容によると、2016年5月23日夜、東京都港区のマンション一室で、当時俳優を目指していた20代女性など2人の女優に対して性的暴行をした罪に問われた。裁判長は「被告(監督)と俳優の関係を照らすと、立場の差を利用した悪質かつ卑劣な犯行。被害者の肉体への影響は計り知れず、避妊具を付けていないことから被害者の人格もかえりみていない」と判決理由を説明した。

 榊被告は、週刊文春が22年3月、複数の女性俳優に性行為を強要した疑惑を報道。24年2月20日に準強姦の疑いで逮捕され、今年3月6日には、東京地裁から懲役8年の実刑判決(求刑10年)が言い渡されていた。

今回の判決を受けて(所感・提言)

一審に続き控訴審でも厳しい実刑判決が支持されたことは、立場の差や権力勾配を利用した性加害・ハラスメントに対して、司法が改めて明確なNOを示した形と言えます。
五島市出身であり、過去に「五島市ふるさと大使」を務めていた人物がこのような重大な事件を起こしたことは、地域にとっても大変遺憾な事態です。

地方自治体としても、以下の点について改めて直視し、取り組んでいく必要があります。

  1. 「ふるさと大使」等、公的タイトルの選任・解任プロセスの再確認 市の顔としてPRを委嘱する制度において、不祥事発生時の迅速な対応やリスク管理体制が十分に機能していたか。
  2. 権力勾配やハラスメントに対する啓発と徹底 あらゆる分野における優位な立場を利用した不当な行為を防ぎ、被害者を生まないためのコンプライアンス意識の醸成。

司法の判断が一審・二審ともに示された今、地域社会や行政においても「他人事」とせず、適切な対応と透明性のある姿勢が求められています。
1審での代理人弁護士も変更されたと聞く、また最終弁論時には代理人弁護士の準備不足から検察への請求も棄却されたことを踏まえると、最高裁への上告は難しいだろう(=懲役8年 収監確定かな)。
今後も注視し、必要な発信を続けてまいります。

司法の判断が一審・二審ともに示された

上告が認められる主な要件(刑事訴訟法第405条)

最高裁は「憲法審」とも呼ばれ、主に以下の事由がある場合に限って上告を受け付けます。

  1. 憲法違反: 判決に憲法違反があること。
  2. 憲法解釈の誤り: 判決に憲法解釈の誤りがあること。
  3. 判例違反: 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(判例がない場合は、大審院や控訴裁判所の判例を含む)。

榊被告のケースにおけるハードル

榊被告側は一審・控訴審を通じて「(性行為は)合意の上だった」として、準強姦罪(現・不同意性交等罪)の成立要件である「抵抗不能状態に乗じた」という事実認定を争って無罪を主張してきました。

しかし、最高裁では以下の理由から、これまでと同じ主張で判決を覆すことは極めて困難です。

  • 「事実誤認」は上告事由にならない: 「合意があったのかなかったか」という事実の認定は、控訴審(東京高裁)までで確定しており、最高裁は原則として高裁が認定した事実に拘束されます。「高裁の事実認定は間違っている」という主張は、憲法違反や判例違反に結びつけない限り、上告事由として認められません。
  • 「量刑不服」も原則として対象外: 「懲役8年は重すぎる」という量刑に対する不服も、原則として上告事由になりません(著しく不当で正義に反する場合を除く)。
  • 「職権調査」の可能性: 上告事由がなくても、最高裁が「判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認」などがあると判断した場合、職権で判決を破棄できる規定(法411条)はありますが、これは極めて稀なケースに限定されます。

結論としての見通し

以上のことから、榊被告側が上告を行うとしても、形式的に「憲法違反」などを主張せざるを得ず、最高裁が実質的な審理を行わずに上告を退ける「上告棄却」の決定(三行判決)を下す可能性が非常に高いと考えられます。
上告の手続き自体は期限内(判決謄本の送達から2週間以内)であれば可能ですが、逆転勝訴を目指す上でのハードルは極めて高いと言わざるを得ません。

行われるとすれば、収監までの時間稼ぎという事でしょう。

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