伊東市、田久保市長『辞職』表明

共に市長になる前の問題。五島市長は地方自治法第132条を持ちだした。今だに説明もなければ謝罪もない。静岡県伊東市長の方が立派だよ。婚姻にある者が他の異性と不貞な関係を結ぶ事を不倫と言う。
もしも
伊東市議会と五島市議会のやりとりが代わったら!



不貞関係、いわゆる不倫は、日本では犯罪ではありません。そのため、刑法上の禁止事項や罰則はありません。
しかし、民事上では「不法行為」にあたり、違法である。
【不貞行為と法律の関係】刑法上の禁止事項はない
かつては「姦通罪」というものがありましたが、戦後に廃止され、現在、不貞行為そのものを罰する法律はありません。
【民法上の「不法行為」】不貞行為は、民法709条の「不法行為」に該当する。
・夫婦は互いに貞操義務(配偶者以外の者と性的関係を持たない義務)を負っており、不貞行為はこの貞操義務に違反する行為とされます。
・これにより、不貞行為をされた配偶者は精神的苦痛を受けるため、不貞行為をした配偶者やその不貞相手に対して、慰謝料を請求することができます。
【離婚原因となる】民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき」は、離婚を請求できる事由(法定離婚事由)として定められています。つまり、不貞行為は離婚の原因になり得ます。
【憲法との関係】不貞行為が憲法に違反するという規定はないが、憲法24条で婚姻は「両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とされているが、不貞行為を直接禁止するものではない。
個人の「恋愛の自由」は憲法で保障されていますが、婚姻関係においては、夫婦間の貞操義務が優先されると考えられる。
【まとめ】
不貞関係は刑法上の犯罪ではありませんが、民法上の不法行為として、被害者は慰謝料請求をしたり、離婚を求めることができます。