刑事事件としては時効かもしれないが
刑事上の公訴時効は、窃盗行為を終えた日から7年間で、この期間が経過すると、検察官による起訴ができなくなるため、処罰されることはありません。民事上の時効は、被害者が加害者に対して損害賠償を請求できる期間で、窃盗行為を知ってから3年または事件発生から20年が経過すると、請求権が消滅します。
当時、「消防本部としては、適切に対応し処理されたもの」と考えているらしいので、相談依頼された私としてはもっと※ホリサゲていきます。※問題をより深く、詳細に調べることを指します。

警察への通報は見送られ、該当職員への懲戒処分も行われなかった。つまり隠ぺいだ。
適切な処理はなされていないのです。
出口ふりん太みたいに、目をカーっと開いて考えてみなさいよ。
金員盗んだ職員さん『こそっと』返金処理して全て終わらせてください!
もちろん【氏名】は無記名でも構いません。封書にて消防長宛に送付されても良いでしょうし。
消防長は庇ってでの今回の回答かは知りませんよ。自分で返金できなければ、消防庁通じてご返金して下さい。
その際、民法上での法定利息(年利3%)を損害賠償金としてつけてあげるといいのではないでしょうか?
【その節は助かりました。
おかげで美味しい焼肉デートもできました。返金するタイミングがなく、今となってしまったことお詫びいたします】
