消防署では数名の署員が現金紛失するも、窃盗ではなく「自己による紛失」と確定されるそうだ
【お問合せ内容】
消防長へ再伺い
>仮に窃盗が発覚した場合は、被害者の意向を確認し、警察へ通報するなどの対応を行います。
当事者については、懲戒処分の基準に基づき、処分の対象となります。
被害者の意向を確認しとありますが、警察への通報をどうするのかの意思確認をなさるとの説明でしょうか?
その意向確認に上層部の押し付けたる力は働かないのか?
また、懲戒処分についても被害者の意向確認が行われるのか?
懲戒処分については被害者意向は関係なく進められるのか?
五島市合併以降、広域圏組織から市消防組織へ改編された現消防組織において、窃盗問題は一度も発生していないのか?最後の伺いとなります。ご協力よろしくお願いします。
丸田敬章 様
お問い合わせ内容に対してご回答させていただきます。
【ご回答】
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丸田敬章 様
お問い合わせの件について回答します。
・被害者の意向を確認しとありますが、警察への通報をどうするのかの意思確認をなさるとの説明でしょうか?
その意向確認に上層部の押し付けたる力は働かないのか?
A 被害者への意思確認を行い、組織から警察への通報を望んだ場合は、通報します。
その意向確認については、被害者の意思を尊重し、上層部の押し付けたる力は働くことがないように注意しながら意向確認を行います。
・懲戒処分についても被害者の意向確認が行われるか?
A 懲戒処分は、審査の対象となる職員に対して行われる処分であり、被害者の意向は処分に反映されません。
・懲戒処分については被害者意向は関係なく進められるのか?
A 上記のとおり、懲戒処分は、審査の対象となる職員に対して行われる処分であり、被害者の意向は処分に反映されません。
・五島市合併以降、広域圏組織から市消防組織へ改編された現消防組織において、窃盗問題は一度も発生していないのか?
A 市消防組織へ改編されてから当組織内で個人の現金が紛失するという事案は発生しておりますが、窃盗であるとの判断には至っておりません。
世間一般に、財布から抜き取られた場合を盗難事件疑いとなり警察署が捜査開始するのだ。
一名の署員ではなく数名の署員が紛失するんですか!紛失とは、「紛れてなくすこと、または物が無くなってしまうこと。」物(金員)が保管されていたまたは、わざと置かれていた箇所から無くなってしまうことは、盗まれた(疑い)になるでしょうよ。そして窃盗罪なのかを判断するのは警察である。
市長や副市長、消防署長や消防長でも無い。
窃盗である(あった)との判断に至っていないとのことですから、私の方で被害に遭われた職員らへ聴き取りをさせていただき直接、尋ねてあげましょうか?
こんな誤魔化しでの回答をしていたら、職員からの信用度は低下していきますよ。
今週金曜日、午後二時。消防長への面会時に開示される公文書(のり弁処理前)。
文面からはこう読み取れますが・・・。
【これは言うまでもなく犯罪であり警察により窃盗として逮捕され・・・・】
窃盗であるとの判断には至ってない。通知文書には、犯罪、窃盗、逮捕とのワードが書かれており、窃盗と認識している文面になっているのだ。
上からの聞き取りにて「訴えるのか?」と問われ、素直に「訴えます!」と答えれる筈はないでしょう。
階級世界の頂点である消防長からの指示にて総務課長が 職員に聴き取り。
これを圧力支配というんです。
これは通告です。
金曜日の面会の話次第では、窃盗の疑いがある消防職員の実名を公開し、正論で指摘させていただきます。
消防組織で消火や隠ぺいはできても、私への相談や情報提供に関する調査活動は消せませんから。
なお、情報提供者が誰なのかも私には一切わからないし、これまでみたいに戦う場所(議場)を奪われてしまったので調査報告はWEB上しかないんですよ。
