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― 五島市よ、規則は適正に行使しよう ― 罪を憎み、人を憎まず。だからこそ「深堀り」が必要である

本日はブログサイトのご紹介

たびたびSNS発信でご紹介はしていましたが、本日は引用して紹介しますね。



1 総務課の説明に、虎ネコ🐯は強い違和感を覚える
五島市総務企画部総務課は、
「懲戒処分又は訓告が確定した後は、仮に略式起訴(罰金刑)が確定しても、同じ事実を理由に再度審査することはない」 と説明している(丸田SNS引用)。

しかし、この説明を素直に受け取れば、当該職員は「退職」するしか道がない。 前科を負った消防署長が、なお市民の安全を担う職に留まることは現実的ではない。 五島市は、あたかも「自主退職」に誘導するかのような姿勢を示しているように見える。

市長は、規律に基づく厳正な判断を下すべき立場である。 それにもかかわらず、個人的な問題(不倫疑惑)と市民への奉仕を峻別できないのであれば、 その統治姿勢は市民にとって有益とは言えない。

2 違和感の核心
虎ネコ🐯が重視するのは、 「行為(罪)と行為者(人)を峻別する」という原則である。 非難すべきは行為であり、人格そのものではない。

だからこそ、五島市の対応には次の点で疑問が残る。
(1) 訓告事案を厳格に調査し、懲戒処分(戒告等)を行っていれば、事態は早期に収束していた。
(2) 書類送検の段階で降格人事を行っていれば、組織としての規律は保たれていた。
これらを怠った結果、五島市は「規律の空白」を自ら作り出してしまったのである。

3 五島市のルールへの反論
総務課の説明は、制度構造を正確に踏まえていない。
(1) 罰金刑確定後は、正式な懲戒処分を再度行うのが適法
訓告は「懲戒処分」ではなく、単なる注意である。 その後に刑事罰(罰金)が確定した場合、 新たに懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)を行うことは、二重処罰に当たらず適法である。

これは、人事院規則・自治体の懲戒指針に基づく一般的な運用である。

(2) 「訓告で終わり」にはならない
罰金刑が確定した時点で、事案はより重いフェーズへ移行する。 行政は、以下の流れで対応するのが通常である。
① 事件内容(暴行等)を再評価
② 懲戒処分の種類(戒告・減給・停職・免職)を検討
③ 公務員としての信用失墜行為の有無を判断
④ 組織の規律維持の観点から処分を決定
「自動失職」には至らないが、前科が確定した事実は極めて重い。 行政はこれを看過してはならない。

4 結 論
五島市が採るべき対応は明確である。
過去の訓告とは別に、罰金刑確定という新たな事実を踏まえ、 正式な懲戒処分(戒告・減給・停職等)を改めて行うべきである。

これこそが、規則を適正に行使する行政の責務である。

🐯虎ネコのつぶやき:
過ちを正すことと、人格を否定することは別である。 だからこそ、五島市は「規律」と「人間性」を峻別した対応を取るべきだ。

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