介護福祉事業者へ支払う介護給付金について(2025/07/07 13:18)
国保連合会への事務業務委託により連合会を通じて請求され支払った給付金において、
過誤請求・過誤払いが発生した場合、市としてどのような対応を取るのでしょうか。
当方の活動にて、誤った認識で発言およびネット発信ができないので、お尋ねします。
また、このような事務業務失態が発生した場合、委託先の連合会に落ち度があると理解していいのか?
回答願います。
五島市 介護保険事業 事務委託フロー相関図
五島市における介護保険事業の事務が、国民健康保険団体連合会を介してどのように進められるかを相関図で示します。
この図では、主な登場者であるグループホーム●●園(事業者)、国民健康保険団体連合会(事務受託者)、五島市(保険者)間の金銭の流れと情報伝達の方向を矢印で示しています。
- グループホーム●●園がサービスを提供し、その費用を国民健康保険団体連合会に請求します。
- 国民健康保険団体連合会が請求内容を審査し、その結果を五島市に通知します。
- 五島市はその結果に基づき、国民健康保険団体連合会に支払い指示を出します。
- 国民健康保険団体連合会がグループホーム●●園へ給付金を支払います。
これにより、国民健康保険団体連合会が五島市から事務を委託され、審査と支払いを代行している関係性がお分かりになるでしょう!もちろん国民健康保険団体連合会へ五島市は委託事業への手数料を支払っているのです。
ここで問題なのが
グループホーム●●園は、令和6年3月1日付で、保険者である五島市へ介護受け入れの人員18名から9名への変更届を提出していた。
翌月の4月~8月までの5か月間定員9名より(変更届後の人員)1名超過の受け入れを行っていた。
介護給付金の請求書類に、9名ではなく10名を請求申請(令和6年3月1日付で、保険者である五島市へ介護受け入れの人員18名から9名への変更届を提出)。
国民健康保険団体連合会は事業者から申請請求された10名で請求書を保険者である五島市へ請求し、五島市は令和6年3月1日付で、保険者である五島市へ介護受け入れの人員18名から9名への変更届を受け取った立場にも拘らず、言われるがままに支払った。
つまり、五島市は請求内容へのチェックが行われなかったと言われても逃れられませんし、不正な内容で請求したグループホーム●●園は知らなかったでは済まされません。
本内容が明らかになったのは、夜勤職員の山田洋子に逢いに行った出口太らの行動が、監査請求の提出でばれてしまったのです。
大変すばらしい、行動でグループホーム●●園の悪態がバレてしまったわけですね。
そして長寿介護課からの回答が・・・(2025/07/10 17:13)
丸田敬章 様
お問い合わせいただいた件につきまして、次のとおり回答します。
事業者からの介護給付費の請求内容に誤りがあった場合、国民健康保険団体連合会を通して、
過誤調整(事業者が誤りのあった請求を取り下げて、改めて正しい請求を行う)を行うことになります。
また、市が請求内容の誤りを認めた場合には、事業者に対して、過誤調整を行うよう指導を行うことになります。なお、国民健康保険団体連合会での審査は、全国的に同様の内容で適正な処理がなされていると認識しています。
市及び連合会にて適切に処理が行われていた!?

回答ありがとうございます、、
>なお、国民健康保険団体連合会での審査は、全国的に同様の内容で適正な処理がなされていると認識しています。
以上にて連合会が適正な(事務審査)処理がなされていると認識されているとの回答ですが、今回の監査請求結果での意見書における過誤請求、支払いはなぜ過ちが発生したのでしょうか?
また、本事案での過誤払いはきちんと請求処理されるのでしょうか?
国民健康保険料納付者市民に対する説明責任はどのような対応をお考えでしょうか?
最終の伺いであります。T.MARUTA
市が請求内容の誤りを認めた場合には、事業者に対して、過誤調整を行うよう指導を行うことになります。→市は過ちを認めない場合が有ると言っているのです!!