市議会が決めたことですから、問題ごとへの説明に留めておきます

東大出身エリートが市長でも、市長が中卒でも導かれる結果は同じなんだよ。政治家に学歴は無関係。市民の多くは「東大出で頭が良かっちた!」と投票された方が大半でしたね。一般的にこれを観る目がない。と言うのでしょう。

理解されていない状態の話しが無知識の市民全体に広まっていく。長崎新聞で掲載されて「何の話しだ?」と疑問に思った市民から質問が舞い込んでいます。

とか、色々と。そして質問には共通点があります。意味がわかっていないということです。

なので簡単に誰かでもわかりやすく理解してもらえるように説明だけしておきます。なお、私自身の考え方は世間では発信致しません。賢い議員様たちが市民にとって1番「不利益」な結論付けを選択されるでしょうし。

なので議員様たちが市民へ説明出来ない部分を記しますね。

-まずは事の流れ-
 市役所女性職員が公務で知り得た市民(要介護者)と親しくなる→お金の出し入れを頼まれる仲に発展→通帳または、キャッシュカード、暗証番号を手に入れた→個人的にATMで引き出す

これらの窃取行為を繰り返しして市役所を早期退職、退職金も手に入れた。五島市を離れた〇〇県移住後に窃盗で逮捕。身柄は五島警察署から五島拘置所。裁判判決にて執行猶予付き有罪判決。ただし、この逮捕に関しては今回の問題となっている5000万窃取事件は時効で刑事事件にはならなかった。恐らく捜査にて相続人が窃取された事実を知り得て損害賠償請求事件として民事訴訟を提起したのでしょう。ちなみに私は逮捕後の裁判全てを傍聴したので理解している(議員当時、私以外の議員で裁判傍聴した者はいませんでした)。
元職員が窃取したものを何故五島市が元職員と共に訴えられたのか?

 日本国憲法17条に、公務員の不法行為によって損害を受けた人が、国または公共団体に賠償を求めることができると規定しています。これは、国家賠償請求権と呼ばれ、具体的には「国家賠償法」にその内容が定められています。

 国家賠償法は、日本国憲法第17条の実施に関する日本の法律で、民法に対する特別法であります。

国家賠償法第1条

  1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  2. 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する→元職員に対し損害賠償金として支払った金員を求償出来るつまり、請求出来るというのだ。原告は元職員が支払い能力のないことは百も承知。だから国家賠償法を用いたのでしょう。原告とすれば正当な訴えです。

例えば私が市役所の職員Gさんから公務中に怪我を負わせられたとしましょう。私の治療費が500万円かかったとします。
それを市職員Gさんに請求したとしても、職員Gさんに貯金も財産もなかったらどうでしょうか?
私はは500万円をもらえず、裁判に勝っても泣き寝入りするしかありません。反対に、国や公共団体なら、確実に500万円を支払ってもらえますよね。

 このように、被害者の救済を確実にするため、賠償責任を、公務員ではなく国や公共団体に負わせているのです。

現在五島市は強制執行による財産の差押え等への回避策として供託金を預け入れ、高等裁判所へ控訴審を請求した。この控訴審で一審支持にて敗訴したら?最終審である最高裁へ上告するのか?裁判が終結するまで毎日遅延金は約7000円ずつ積みあげられていくのです。
第一審裁判判決は50.710.000円の賠償命令。13年11月以降の遅延損害金(利息年5分)が29.158.250円。現時点での総額は?! 約79.868.250円なのである。

最後に、敗訴してどこから賠償金は出すのか?!
五島市一般財源、つまり市民の血税で尻拭いするのですよ。

丸田が議場という現場にいたら、、、
控訴審さらには最高裁まで戦うのであれば、市の執行部と議案可決する市議会で、新たに増えてしまう遅延損害金を負担しないといけませんね!!と反対討論にて主張していたことでしょう。
自分達の懐なんぞなんにも痛みません。何にも考えず上程議案に賛成する議会ですからね。
選んだのは市民です。なるがままに(※)従ってください。

(※)物事が自然のまま、または自分の意思でなく、周囲の状況や運命に任せていくさま