火事ですか?救急ですか?金品盗みは立派な窃盗罪!警察への告発案件ですよ。
五島市では過去に、机の引き出しに公金を保管しっぱなしだった職員が懲戒免職処分となった。
窃盗ではないんです。保管しっぱなしだっただけなのです。
現職市議会議員時代に消防署体質改革の件で、市民や職員から私に情報提供は多数届いていたその一つ。
依頼された立場であった以上、市民の立場で消防の悪体質を晒します。
五島市消防長は兄から弟へ!引退後は再任用雇用で弟が兄を守る。
身分が保障され、簡単に首にならない公務員。市消防署はどれだけ甘いのか、不正を働き楽しんで隠蔽するのか!?特に今村消防政権。税金を納めてる市民には知る、知らされる権利があるのだ。

平成27年6月19日
貴重品(現金)の紛失事案について(通知)
このことについては、ここ1.2ヶ月の間に職員数名の財布から現金が紛失する事案が発生しております。
これは言うまでもなく犯罪であり警察により窃盗として立件され速捕されますと、免職等の厳しい懲戒処分が下されます。今问の件については、副市長、市長にも報告され、その中の判断により今回までは警察への通報は見送るとのことでした。このような不祥事が起こってしまったのも、私の不徳の致すところです。
職員各位へのお願いですが、今後、紛失事案を発生させないためにも必要以外の貴重品(現金)を持って来ない。ロッカー、机等に施錠し保管する等の管理を十分にして頂きたいと思います。
また、万が一紛失等の事案が発生した場合には、速やかに上司へ報告して下さい。
その場合は厳正なる態度で臨む所存です。
最後に職員同士での不信感の広がりと、紛失事案が二度とないことを切に望みます。
このような内部文書が公文書として配布された!よくまぁ決裁されたものであり、この通知文だと、被害に遭っていない人も、誰も納得されていないだろう
本来なら事実確認にて議会で問われる必要がある案件ですが、、、
指摘にて質問に立てる議員は皆無でしょうね。問題解決よりも嫌われないことが大事なお仕事ですもの。
市民の安心安全を守る五島市消防署内での窃盗事件について考える。刑事事件は時効だろうが、民事での時効は20年!
まず、公務員の告発義務とは何か?優秀な五島市職員(公務員)の方であればご存じのことと思いますが、公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければなりません(刑事訴訟法239条2項)。
公務員が告発を行うべきか否かは、犯罪の重大性、犯罪があると思料することの相当性、今後の行政運営に与える影響等の諸点を総合的かつ慎重に検討して判断するものとされている。
ここで重要なことは、「※職務に関する犯罪」であること。※裁量により告発しなくても良いということにはならない。刑事訴訟法に定められているということは司法が所管していること。
では、公務員が働く公的機関、つまりは、職場で公務員個人が他人から金銭の窃盗を複数回繰り返した場合、通報義務はあるのだろうか?
この場合、裁量によって通報しないという判断は、適切な対応と言えるのだろうか!公務(職務)に関係ないからと通報しないのはどうなのか?
【量販店で客が万引きをした→警察へ通報。店員が万引きをした→口頭注意で済ます。】とはいきませんよね。
10年ほど前にはなるが、五島市消防署での窃盗事件は、複数人が金銭を搾取された立派な犯罪である。当時の市長や副市長、当該事件が認知された五島市消防署の(前)今村消防長らの、通報しないとの判断は民間企業では通用しない。公権力を行使し市民に義務を課している身分であるならば、裁量などという「うやむや」な形をとるべきではない。
何人もの被害者がいたのだから。
公選によって選ばれた市町村長は、地方公共団体の長で、市町村の執行機関の責任者。市町村の行政事務を管理・執行する権限を持ち、職員の監督責任も有する特別職。市民の民意を市政に反映させる市民の代表でありながら、職員を指導監督する地位!公務内外を問わず、「うやむや」にしてはならない。
消防の役目は火消しであり、署内で発生した窃盗をもみ消すのが仕事ではないでしょうに!
(前)今村消防長、それぞれの被害者らが金銭を奪われた状況証拠、被害者からの聞き取りで判明した証言をもとに、浮上した容疑者を非公表扱いし、特定の場所で個別に指導、注意した事実がないことを切に願います。
元・現消防長の血縁だから・・・。火災以外までも消していいのか?
丸田は全て知っている。