五島市職員の皆さん方はマンネリ化してしまった、当たり前に「当てにされる」動員へ不満はないのでしょうか?

②報道各社の皆様へ「公職にある者は、選挙区内において寄付をしてはならない」

〇〇(報道関係者)から連絡あり
清川は渡した事実は認めたそうです
しかし、自由民主党長崎県五島市第一支部から「活動費」名目でだしたもの。だと説明!!

丸田は自民党支部から活動費を得られる存在だったのかい?

自民党支部活動費として、非公認ましてや元市長の野口市太郎を含めた自民党市議団が「一番嫌う厄介者の候補者丸」」にに対して5万円を支出する大義名分はなんなのでしょうかね


 日本の公職選挙法では、政治家や候補者に対する寄付や金銭の受け取りに厳しい規制が設けられています。
具体的には、公職選挙法第221条に基づき、現職の政治家や立候補予定者、候補者が選挙区内の個人や団体から寄付を受けることは原則禁止されています。
ただし、政治団体(自民党支部)からの寄付には一定の例外が認められる場合がありますが、いくつかの条件が課されます。

1. 政治資金規正法との関係
自民党支部のような政治団体が候補者に資金を提供する場合、それは政治資金として扱われ、政党助成金や寄付金から拠出されることが一般的です。
しかし、選挙期間中の金銭提供が「選挙運動のための支出」として直接候補者に渡る場合、公職選挙法上の「寄付」に該当する可能性があり、違法と判断される。

特に、50,000円が選挙運動費用(ポスター代、交通費、宣伝活動費など)に直接使われた場合、選挙管理委員会や監視団体のチェック対象となります。

2. 金額と透明性
50,000円という金額自体は、政党助成金や政治資金の範囲内では小額に思えますが、受け取った経緯や使途が明確に政治資金収支報告書に記載されていない場合、不透明と見なされ問題視される可能性があります。政治資金規正法では、すべての収支を報告する義務があり、違反があれば罰則(罰金や懲役)が科される

3. タイミングの重要性
選挙期間中(告示日から投票日まで)に金銭を受け取った場合、それが選挙運動と直接結びついているとみなされれば、違法寄付とみなされる。

特に、自民党が過去に非公認候補に政党助成金を支給した事例が報じられたように、意図的な支援と解釈されれば、選挙管理委員会や野党から「ステルス支援(=秘密行動)」として批判されるリスクもあります。

4. 個人の責任
もし自民党支部が「活動費」名目で渡したとしても、それが選挙運動に使われたと証明されれば、渡した側、受け取った側にも責任が問われる。

清川県議、警察での聴取では、活動費ではなく、渡したのは「清川久義利用券」なのだと説明してください。

自民党党員でもなく
自民党支部公認候補者(推薦含む)でもない
自民党市議団および自民党福江支部支部すべてが嫌う丸田たかあきへの活動費!?
整合性が取れないでしょうに。

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