スポンサーリンク

仮に山田洋子を除斥しないと判断された場合への対抗策として

上記ページで紹介した山田洋子監査委員を除斥しないと決定された場合!!

監査委員承認に同意した五島市議会に問題はある

決定に対する指摘書(監査の公正性確保に関する申入れ)

私は、令和7年11月19日付で提出した住民監査請求と同時に、監査委員 山田洋子 氏に対する除斥申立てを行った。しかしながら、当該申立てについて「除斥しない」との判断が示されたため、以下の理由によりその判断は、地方自治法・判例法理・監査基準に照らして明らかに不当であり、監査の公正性を著しく損なうものであることを指摘する。

1 除斥の判断は、「実質的利害」ではなく外形的疑念を基準にすべきである
(1)最高裁判例の原則(行政判断の公正性)
最高裁は、行政判断について「外形的に疑念を抱かせない公正性」が不可欠(最判昭和50年12月25日)との原則を繰り返し示している。監査委員は行政処分と同質の判断権限を行使しており、この原則は当然に適用される。
(2)利害関係の概念は「感情的・個人的関係」も含む
複数の裁判例では、金銭的利益がなくとも個人的・情実的関係が利害関係として扱われると示されている(例:最判平成14年9月12日 等)。したがって、過去の私人関係や政治的協働関係は典型的な「利害関係」に該当し得る。
(3)監査委員本人が「判断に影響しない」と主張しても無関係
重要なのは「外形的に見て、市民が公正だと信頼できるか」である。

2 総務省「監査基準」に照らしても除斥は不可避
監査基準(地方自治法199条の6に基づく)では、
・監査委員は利害関係がある案件について監査に関与してはならない 
・利害関係の判断は外形的に行われるべき 
・監査制度の根幹は、公正性・中立性・独立性 
と明記されている。市長との特別な私人関係の疑惑や、政治的協働関係が存在する時点で除斥すべき結論は明白である。

3 監査委員と市長との「特別な関係」が除斥理由となる具体的事実
(1)私人としての特別関係(過去の男女関係の疑惑)
週刊誌等で報じられた私人関係の真偽は問題ではない。市民から広く疑念が生じているという事実自体が、公正性を著しく損なう。
(2)市長選挙における政治的協働関係
監査委員 山田氏は、市長候補者が公開したSNS投稿に「友好市議団」として写っている。これは市長と政治的に近接した立場であり「監査対象者との明確な利害関係・人的結合」を示す。
(3)議会(監査委員として兼務)と市長の関係
山田氏は市議として市長との政治的利害が重なり得る立場にあるため、市長責任を審査する住民監査請求へ関与することは明らかに不適切である。
(4)市長と監査委員のLINEやり取りに記録された重大な利害関係
市長 出口太 氏と山田洋子市議(監査委員)との間で交わされたLINEのやり取りには、 
文末に次の一文が記録されている。

「五島の将来も、僕(市長)の未来も、全部、ようこさんが左右します」
この文言は、市長が自身の政治的・職務上の将来を山田氏に大きく依存していること、 
さらに「五島市の将来」までも山田氏が左右すると市長本人が認識していることを示す極めて重大な内容である。

これは、
・監査委員の独立性 
・行政監査の中立性 
・市長と監査委員の権限関係の均衡 
のすべてを根底から揺るがす記録であり、 監査対象者である市長と監査する側である監査委員が、 相互に政治的・個人的依存関係にあることを示す決定的証拠である。

このような状況下で監査委員が市長の責任を審査することは、 地方自治の制度構造に照らして明らかに不可能であり、 公正性・独立性は完全に失われている。

4 除斥しない判断は、監査制度そのものへの信頼を失わせる
監査制度は「実質的に公正であるか」だけでなく「外形的に公正に見えるか」が不可欠である。 

私人関係疑惑、政治的協働、議員としての利害、市民が広く抱く疑念、そして今回新たに明らかになった市長の強い依存関係を示すLINE記録──これらを総合すれば、除斥しない判断は監査制度の公正性を根底から損なうものである。

5 求める対応
1.除斥決定を再検討すること 
2.監査委員選任に関する市長および議会の適格性審査の経過を明らかにすること 
3.疑念ある監査委員が本件審査に関与しない体制を構築すること 
4.公正性・中立性を確保するための措置を文書で回答すること 

6 結語
監査制度は地方自治の最終防波堤である。その公正性が疑われたまま監査を進めることは、監査結果自体の適法性を争われる重大なリスクを生む。市民の信頼回復のため、監査委員自らが厳格な公正性確保の姿勢を示されるよう強く求める。以上


利害関係を有する者が関与した場合、行政処分は違法となる

米山代表監査委員殿、除斥しないとの決定がなされた際には、上記内容文書を即、提出致しますので。判例および地方自治法をよく精査し適切な措置を講じてくださいませ!!
今回の住民監査請求に限らず、監査全てにおいて監査業務の行為は違法なのであり、市議会は議員選出の監査員を解任し適任者を選び出す義務があるのだ。
本内容を正しく読解できる市議会議員さんっているのかな~。つまり同意した五島市議会での議決そのものが違法なのである。

タイトルとURLをコピーしました