11月29日の長崎新聞記事、どれ程の市民が不安と疑問を抱いたのだろうか、、、、

簡単にまとめれば、「泥棒への肩代わり予算」税金から支出しますね!
訴えられた元職員(大山智保子)と五島市(国家賠償法)は原告(被害者相続人)と和解するとの事。
その和解内容がとんでもなくいい加減なのである。元職員への求償権(肩代わりした弁済額を請求できる権利)については現時点で決定していない。つまり一円足りとて支払えないという最悪のケースもある中で、五島市は5800万円を和解金額として支払うという考えであるので、市議会の皆さんうんと頷いてくださいという議案第123号が上程されるってことです。
税金納付を滞納したら・・・・。催促厳しい五島市です
矛盾だらけで、最終的に公金支出でまかなわれる。
簡単に安安と議案が提出され、論議も重ねることなく議会で安易に承認される。
損失の補填は、毎度のこと税金で支払い。
まともな市政運営、市議会なんて五島市には遠すぎますよね。
茶番。
そんな行政と議会の菅家だとは4年の在籍で知りつくしてましたが呆れます。
素人でも誰でも理解できる問題ですよ。
議会で通れば何でもあり。全部滅んで、再構築は不可避ですね。市と市議会は相互に軽視した関係だから、安安と議案として議会に図られるんでしょうね。
よくもまぁ容易く…の一言です。
国賠法の求償権の手続きより議案提出の道を選択。和解して終わらせる。先延ばしにするだけして公金で補填という終結です。
5800万は、前市長含め、市職員と市議会議員の給与カットでお願いします。
「泥棒への肩代わり」公金(税金)で負担するのは虫が良すぎる。
私にできる事!議会開会前に住民監査請求提出しました

なお提出された監査請求は、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第3項の規定により市長と市議会へ請求の要旨が通知されます。
文字を読むのが苦手だと思いますので要約をご紹介いたします。※提出請求書はダウンロードしてください(ただし開封にはパスワードが必要ですが)
五島市職員措置請求書の要約
五島市の住民監査請求書は、元職員の不法行為に基づく和解金5,800万円の支出(議案第123号)について、その手続きの違法性または不当性を訴え、監査委員に特定の措置を勧告するよう求めています。
主な請求の趣旨と理由は以下の通りです。
請求の趣旨
また、求償権の行使に関する具体的な回収計画の策定・実行や、再発防止策として住民説明会の実施などを市長に勧告する措置を求めています。
本件和解金5,800万円の支出について、元職員に対する求償債権の十分な債権保全措置(担保の確保や強制執行認諾条項付公正証書の作成など)が講じられるまで、その支出手続を行わないよう勧告を求めています。
請求の理由
1. 和解案上程プロセスの違法性・不当性
- 市長公約及び他自治体実務基準との矛盾: 市長は市民に「きちんと説明しなければならない」と公約していたにもかかわらず、本件和解案について、これまでに一度も住民説明会を開催していません。
- 訴訟上の主張と議案上程の矛盾: 市は訴訟の控訴理由書で、元職員の行為と市の職務との関連性は弱く、市の国家賠償責任は認められるべきではないと主張し、公金を負担する市民への説明ができないと批判していました。しかし、和解案では一転して市が連帯して5,800万円の支払義務を容認しており、この重大な方針転換について合理的な説明がなされていません。
- 議会審議権の侵害: 議案には、訴訟上の主張内容や和解協議の経過、元職員への求償の見通しなど、議員が判断する上で不可欠な情報が十分に提供されておらず、議会の審議権を侵害していると指摘しています。
2. 求償債権の保全を怠る違法性(著しく不当な債権管理)
- 元職員の不法行為は「故意」によるものであり、市には国家賠償法に基づき求償権を行使する実務上の義務があります。
- 和解条項では、元職員の求償債務を確認しつつ、支払方法を「後日、五島市と元職員との間で協議の上決する」としており、具体的な履行期限や担保設定がないまま、財産隠匿の猶予を与えかねない措置であると指摘しています。
- これは、地方自治法施行令が定める自治体の債権保全義務に明確に反すると主張しています。
この請求は、地方自治法第242条第1項第1号(公金の支出の違法・不当)及び第4号(財産の管理を怠る行為)に基づいて行われています。

元職員(福岡県居住)に弁済する能力(資産・保証人)が無かったらどのような求償内容を決定するのでしょうか?
何度でも主張します。
5800万は、前市長含め、市職員と市議会議員の給与カットで補填しろ。
こうなった場合、職員は誰一人賛同しないでしょう!一般の市民も同じなのですよ。
肩代わりする必要がない賠償金、泥棒職員の肩代わりに何故税金を充てるのか!?
「泥棒への肩代わり」へ公金(税金)で負担するのは虫が良すぎる。
ダウンロードした監査請求書を開封したい場合、パスワード要求してください。
提出した住民監査請求が「自治法242条1項の要件」に沿って要件を満たしているのかチェックしてみる。

| 要件 | チェック結果 | 該当箇所・根拠 |
| ① 請求権者(誰が) | 適 合 | 五島市に住所を有する住民による請求であることが明記している。 |
| ② 対象機関(誰に) | 適 合 | 議案提案者である「五島市長」宛てになっている 。 |
| ③ 対象行為(何を) | 適 合 | 「議案第123号に基づく和解金5,800万円の支出」および「元職員に対する求償債権の保全措置を怠る事実」を対象としている。 |
| ④ 請求の理由(なぜ) | 適 合 | 地方自治法違反、著しく不当である理由が詳細に述べている(説明責任の欠如、整合性の欠如、債権保全義務違反など)。 |
| ⑤ 事実を証する書面 | 適 合 | 請求の根拠となる6つの証拠資料をリストアップしている。 |
「財務会計上の行為・怠る事実」該当性について
住民監査請求の要件は満たされているので「受理」されなければおかしな判断だと異議申立てされるだけ!
不当な公金が支出される「おそれ」があるとして監査請求は行えるのである。
将来の事案(起こりうる事案)への対応
将来的に発生する予定の事案について、住民監査請求を行うには、以下の要件を満たす必要があります。
行為の確実性:将来その行為が行われることがほぼ確実であると認められる必要があります。単なる懸念や未定の計画段階では、一般的に認められにくいです。今回の場合、議会での議案可決が確実!!
違法または不当であること:その予定されている行為が、客観的に違法または不当であると主張し、それを裏付ける必要があります。
重大な損害発生のおそれ:その行為が実行された場合、回復困難な重大な損害が地方自治体に発生するおそれがある場合に、差し止めを求めることができます。
具体的な例
具体的な契約締結の予定がある場合: 既に議決や予算措置がなされ、特定の業者との間で不当に高額な契約が締結されようとしている場合など、その契約の差し止めを求めることができます。
違法な公金支出が計画されている場合: 特定の事案に対して違法な公金支出が計画されており、支出が目前に迫っている場合など。
(1) 和解金5,800万円の支出について
「議案第123号 和解及び損害賠償額の決定について」に基づき、市一般会計から5,800万円を支出しようとする行為
→ 典型的な「公金の支出」にあたり、242条1項1号の対象(公金の支出の違法・不当)になる。
(2) 求償債権の保全措置をとらないことについて
和解条項で元職員の求償債務5,800万円を確認しながら、支払方法を「後日協議」とすることにより、実質的に債権保全措置を怠っている、という構成。
→ これは自治法上の「債権管理」に関する事務であり、242条1項4号の「財産の管理を怠る行為」として位置付けられます。
市議会が議案を承認しても、住民の「監査請求」「住民訴訟」の対象になり得る
5800万円支出が・必要性・相当性・求償権行使の見通し・市の財政状況を無視して決定された場合、
住民監査請求→住民訴訟(違法公金支出)のルートが成立する。
特に、求償権不行使は最高裁判例でも違法と判断される余地がある。
監査請求できる対象事項とは?
監査委員2名に当たっては、過去にも現在に至るまで住民の権利として住民監査請求書を自ら作成し、提出した経験がないようなので、老婆心で文書を提出させていただいた。

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供
