阿◯学部出議員『が』控訴することを承認したんだし!大丈夫なのでしょう。

50.710.000円の賠償命令。13年11月以降の遅延損害金(利息年5分)が29.158.250円。現時点での総額は?! 約79.868.250円なのである。

 五島市元職員による4610万の金員窃取行為に対し市民の血税で尻拭い(賠償)すればいいんです。私は、また個人攻撃だと言われるでしょうから、本問題をわかりやすく解説するだけに留めておきます。

 強制執行の停止の申立には、担保金の供託が必要で、その金額はケースによって異なります。目安としては、差押対象の資産の約2/3や、第一審請求認容額の8割前後が考えられます。専決処分で6400万用意したということだから法務局へ供託金を預けるのでしょう。税金だから簡単にできる!大金は右から左への資金移動。元職員は逮捕事実の別窃取事件含めて公になる前に退職(退職金支給)し福岡へ移住生活。逮捕案件の裁判傍聴から感じたこと、財産もなければ窃取された金員は手元にない、つまり賠償能力が無い!

4月17日付の長崎新聞では

【元職員不正引き出し訴訟五島市などに賠償命令】
地裁尼崎判決「関連ない」市控訴

 五島市の元保健師の職員が高齢女性(故人)の預貯金を不正に引き出したとして、女性の相続人が国家賠償法に基づき市と元職員に損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁尼崎支部は市と元職員に対し5071万円の賠償を命じる判決を言い渡した。判決は3月13日付。
 市や訴状によると、原告は女性の子で兵庫県在住。
2022年9月に同支部へ提訴した。元職員は12年4月以降、同市で女性の支援業務を担当。病気による判断能力低下に乗じて入手した女性の通帳やキャッシュカードを利用し、預貯金4560万円を不正に引き出したとし、訴訟費用を含め5016万円の支払いを求めていた。
 判決によると、元職員は12年4月以降、訪問を通じて女性の自宅から通帳やカードを入手し、13年11月までに計4610万円を引き出したと認定。元職員の行為について「保健師としての職務の執行に関連して行われた」と市の使用者責任も認め、5071万円の賠償と最終の不法行為が行われた13年11月以降の遅延損害金の支払いも命じた。
 市は取材に「市の業務との関連性はなく、到底認められない」とコメント。判決に仮執行宣言が付されていることを受け、市は強制執行による財産差し押えを回避するため、執行停止の申し立てに必要な保証金として、4月16日付で専決処分により一般会計補正予算に6400万円を計上した。

【担保金の供託の手順】

  1. 裁判所から強制執行停止の申立が受理された後、管轄の法務局で申請を行う
  2. 供託書正本等を裁判所に提出する
  3. 裁判所が強制執行停止決定をする

【強制執行停止の要件】

  • 処分の取消しの訴えの提起があること
  • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があること

強制執行を停止するには、債務者が裁判所に「強制執行停止申立書」を提出する必要があります。

新しい市議会議員の皆様方は当然に判決文書をきちんと読んで、裁判所側がどのように考えて五島市に対する国家賠償法第1条第1項に基づき、五島市の言い分にが再移用されなかったのかを吟味され、控訴されることに賛成したのですよね!

まさか、議案文書だけの情報にて賛成乃至反対討論したんじゃないでしょう!?
控訴することによって、第2審(控訴審)判決が出るまで、遅延損害金は毎日約7000円ずつ積み重なっていくのです。
当然に2審でも被告市である五島市の意見主張が認められなかったら遅延損害金含めて五島市は支払わねばならないのですね。

裁判長 被告市(=五島市)の主張はこれを採用しない!!

まぁ、出口太(でぐちふりん)が市長になる前からの問題ですし、当時の上司も存在しません。市として職員全てで責任を負う必要はないし、議会は理事者側に反発せずお利口様に従えばいいんだもん。
そうです、市民の血税で支出するんですよ。
だって、五島市には使用者責任はないというんですからね。
所詮、市運営は税金と国からの交付税で成り立っているんですから。
五島市民のよいこの皆様、市民が選んだ市長と各議員が決めることです。
文句言ったらだめですからね(^^♪

窃取されたら一般的には刑事事件および民事事件へと移行します。
弁護人に依頼せず、五島市は示談いや隠ぺいを得意とされる市消防本部に任せればよかったのに。