行政不服審査会について考える

友好市議団

五島市行政不服審査会規則によると
(趣旨)
第1条 この規則は、五島市附属機関の設置等に関する条例(令和3年五島市条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)
第2条 条例第4条第3項の執行機関が適当と認める者は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者とする。

(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議を開くとき、又は会長が欠けたときは、市長が招集する。
2 会長は、審査会の会議の議長となる。
3 審査会は、委員(条例第4条第2項の臨時委員等を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査会の会議は、公開しない。

(会議録の作成)
第5条 審査会は、会議録を作成し、開会の日時及び場所、出席委員等の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務企画部総務課において行う。

(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。


そもそも行政不服審査って?

行政不服審査とは、行政庁の処分や不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて審査請求をする制度です。

では行政庁とは?

行政庁とは、国や地方公共団体などの行政主体が意思決定を行い、それを国民に示す権限を持つ行政機関の総称である。

地方議会の組織は?

地方議会は、日本国憲法第93条及び地方自治法第89条等に基づき地方公共団体に設置される議事機関なのである。

丸田の判断
 提出先である市議会議長へ対し市議会議員政治倫理条例に抵触すると思われた案件へ特定の議員への審査請求を提出。
議長は議会での審査会設立を行わずして、事務局職員らと請求人側への意見聴取を断行。その後、議長独自の判断で請求却下の通知を行う。→すでにこの時点で条例に反する行為を行っていた。(審理員は却下判断を不当と結論)
この結論に反論するために事務局へ指摘。→却下通知書の差し替えを求めてこられた。

処分について書式に沿って審査請求にこう書き添えた
「処分庁の教示の有無及びその内容」
  「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、五島市会議長に対して行政不服審査法の規定による審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)」との教示が請求人からの指摘で追記された。

一議員のとった言動に対する処罰も行政主導で判断(審査)できる五島市なのですね。

正しき判断もできず稚拙な言動を繰り返すのが市議会議長だったんだからな

山田洋子議員に関する審査請求の本丸は出口太(現市長)なのだから、木口がとった言動は守るためだったに過ぎない。
果たして行政不服審査会の構成メンバーは誰がどんな基準で決めるのでしょうかね!!