木口(当時の市議会議長)の権力の濫用を追及する行政不服審査会委員の人選は?

友好市議団

XにてDMを頂戴していたので調べた上での報告を。

DM

質) 行政不服審査会委員の決定後、調査審議が行われると思料しますが、審査会委員は誰がどのようにして決められるのでしょうか?

回答) ご質問に関して、行政不服審査会の所管課(総務課)に確認したところ、審査会委員は所管課である総務課で人選を行い、その案をもって市長等と協議を行い決定するとのことでした。

返信)ありがとうございました。
審査対象人物のお相手である出口も人選に加わるということですか。呆れてしまいますね。

そもそも審査請求却下は木口(議長)が出口太を守るために下しただけ

山田洋子議員に関する審査請求の本丸は出口太(現市長)なのだ!審査会も設立せずに請求却下との態度決定を下したのは、自身が動き出口市長誕生の立役者の一人であるために、自分らを含めて守るための判断。
そこにはあってはならぬ『私情第一主義』の出鱈目な権力の逸脱が行われていたのだ。

丸田たかあきが許すはずなどない。

なぜなら行政機関が議員の処分をできないから!!

行政不服審査とは、行政庁の処分や不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて審査請求をする制度です。行政庁とは、国や地方公共団体などの行政主体が意思決定を行い、それを国民に示す権限を持つ行政機関の総称である。地方議会は、日本国憲法第93条及び地方自治法第89条等に基づき地方公共団体に設置される議事機関であり、行政機関とは別の独立組織なのである。