明記はご立派。五島市事務行政事情『きょうじ【教示】《名・ス他》教え示すこと』

昨日開示頂戴した墨塗り文書。
請求人(=調査人)としてあたり前に疑問を抱く、

開示しない理由は五島市情報公開条例第7条第2号に該当。
はいそうですか、わかりました。」と簡単に納得し引き帰る私ではありません。開示に携わった担当職員である課長補佐へ電話で失礼承知の上、伺いさせていただました。

画像前段に『この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して、3ヶ月以内に五島市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。』

開示通知書の裏面「教示」について、
不服申し立てへの説明で多用されている「処分があった日の」処分箇所への説明を求めました。

即答出来なかった某課の課長補佐。
あなたは17年勤続超えていますか?
であれば行政書士開業資格は得てますね。理解もしていない内容を教示するな!と指摘しここで摘示されている「(この)処分」はそれぞれに何を指す処分についてなのだろうかと伺っております。

電話にて説明できない内容を「教示」してくるなよ