鎮火は認めない!組織ぐるみで隠蔽。実際は、『検挙され本人は自供、警察から本人へ改善命令』

行為の内容まで非公開にした理由とは?

この場合は、非違行為が個人プライバシー保護か公益性の問題かにより決定されるべきであり、公益性を優先し全てを開示すべきである

 ほとんど墨消し開示文書。
警察から厳重注意を受けたと勝手に解釈し、文書化してしまっていたんだな。
 実際は、『検挙され本人も自供した上で、警察から「改善命令」が発せられていた。事実とは違う厳重注意と書かれているのだ。当然、調書にて「今後法を絶対に犯しません」等を適示され指印してるでしょうに。
 注意と命令では意味が違いがある。しかし、「あえて」意図的に本庁総務課から非違行為と認定されないように、厳重注意と書いてると推測できるのだ。

・警察署員からは、今回は厳重注意を受け、■(違反切符?)はもらっていない
・警察から消防に情報提供はしないので、本人から上司に報告するよう言われた

五島市消防署、反省している態度が見受けられさえすれば許される世界なのか?
また五島警察署は違反に対して「口頭注意にて見逃してくれる」のでしょうね。一般市民と公務員、特に消防機関において特定の人物に対する対応は甘いのではないのか?

個人の特定につながる要素が、これだけある文書はおかしい

 事実が市本庁総務課へ伝えられていないことが、開示請求ではっきりした。これまたメディアにて全国に恥晒してやらねばいけないのか。不倫で市長と市議が週刊誌にて全国区。市消防署は火災ではなく、職員(4月より昇格出世)の非違行為を隠蔽消火。


開示しない理由
(根拠)五島市情報公開条例第7条第2号に該当

(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分