五島市職員の皆さん方はマンネリ化してしまった、当たり前に「当てにされる」動員へ不満はないのでしょうか?

提出日はR7.5.14 呑気な五島市。それが普通の状態なのである

令和 7 年 5 月 14 日

五島市長 出口 太 殿

国家賠償請求事件に関する住民説明会の必要性について

以下の説明より、表記に係る説明会開催実施への重要性を懇願する。

第 1 説明責任の必要性について
 地方自治法第 1 条の 2 において、「地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とし、…(略)…住民の自治の本旨に基づいて、民主的にして能率的な行政を行なうように努めなければならない」とされており、住民が地方自治の主体であることが明確にされている。この住民自治の原則が、地方公共団体が住民に対して説明を行う責任の根拠となるのである。また、地方公共団体は、住民の信託を受けて活動しているため、その活動内容を住民に説明し、理解と納得を得る責任がある。令和4年9月、民事裁判提訴時より今日に至るまで訴訟に対する市としての考え、さらに控訴審が敗訴に至った場合、損害賠償金支出への考えを住民に対し説明責任を果たす必要がある。なぜなら原資となるものは市一般会計という市政運営を行っていく上で貴重な財源なのである。

  1. 一般会計予算からの支出
    賠償金は通常、一般会計予算から支出されます。五島市の 2025 年度一般会計予算は約 331 億 7500 万円であり、この中から予備費や特定の予算項目(例:訴訟関連費用、雑費など)を充当することが一般的である。
    第一審判決によれば約 8000 万円の賠償金請求は当市予算全体の約 0.25%に相当し、金額的には対応可能な範囲と考えられる。
  2. 責任準備金や基金の取り崩し
    五島市が訴訟リスクに備えて責任準備金や特定の基金(例:財政調整基金)を積み立てている五島市は、これを取り崩して支払いに充てる可能性が考えられる。

第2 議員の役割について
 議員は住民からの直接選挙で選ばれているため、自らの議決理由を明確に住民に説明する責任があるが、率先して議案第39号(訴えの提起について)に関しての議会承認は住民を無視した議会独自による結論付である。また近年、地方分権をさらに推進するため、議会が住民に対する説明責任を果たすことが重要視されているが、各議員への期待は無に等しい。

1.住民への説明責任
 訴訟に敗訴した場合、支払われる賠償金の出処は、市の貴重な財源から流用されると思料する。貴重な財源の原資は国民、市民の血税であることは言うまでもない。つまり住民からの理解があって支出できるものである。通常の市運営に於いて必要な財源支出であれば議会の承認を経ることで支障はない。しかしながら、元職員による金員窃盗事件に係る賠償金支出そのものは、住民に瑕疵はない。ましてや賠償金支出そのものは、住民生活へのサービスに寄与するものでもない。

結  語

 地方自治体の予算に関する主な原則は、予算の事前議決の原則、総計予算主義の原則、単一予算主義の原則、予算公開の原則、予算統一の原則、会計年度独立の原則があり、これらの原則は、地方自治体の予算が、民主的で透明性があり、責任あるものであることを確保するために定められている。
五島市の財政状況は、令和6年12月議会での当方質問に対して総務企画部長は、「決して余裕があるというような状況ではありません。このため、決算剰余金があることをもって市税を減税するというようなこと、またいろいろについては、まだまだ考える余地はないものというふうに思っております。」との答弁にあったように、現在の五島市の財政は安泰とは言えない。このような懐事情である以上、約 8000 万円が損害賠償金として市財源から支出される可能性はゼロではない。議会のみへの説明にて、住民各々が五島市の財政状況を把握し理解することは難しいのである。危惧される最悪な判決結果を得てからの説明会では 結論ありきの押し付け行政となりますゆえ、全体の財政状況を明確に説明し、住民に対して安心納得させることが重要なのである。以上

提案者      
政治資金管理団体 
510けいしょう会
代 表 丸 田 敬 章
連絡先 090-2080-8438

添付資料
1.埼玉県和光市における国家賠償請求に関する説明会開催時の資料


    五島市行政のお偉い様方、返事くらいよこしてくださいよ!!

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