監査委員の除斥とは、監査委員が自身の利害関係がある事件の監査を避けることを指す(調べる側から調べられる側になる)。具体的には、地方自治法第199条の2で規定されており、監査委員が自己またはその親族等、あるいは自己が関与する組織の利害関係がある事件の監査を避けるべきとされています。
残念ですが、私がこの2人を許すわけにはいきません。調査依頼を送りつけられた当事者として、さらには私自身が作り上げた出鱈目なストーリーではない事を立証するための最期の戦いなのであります。流出したラインやりとり、丸田の手によって作り上げられた偽物であればとっくに事件化してますよ。本物だから口で誤魔化すしかない。そして市民は選んでしまった。

今回の住民監査請求、所管担当者には大変申し訳ないが、出口ふりん、市議会議員で監査委員の山田洋子、介護給付金請求事業者が対象者であります。担当職員は行政補助機関としての責務を発揮して、厳しい聴き取りのほどよろしくお願いします。相手が市長や議員だからといって忖度する必要はありません。場合によってはハラスメントとして訴えても構いません!不当な税金支出を取り戻すために重要なあなた方の聴き取り業務です。
私が監査委員へ求めるものは、岐宿町職員であり市議会議員山田洋子が業務とは無関係である外部者の出口太を、夜勤時に数日間(累計凡そ14時間)施設へ招き入れていたことに対する行為が、介護支援サービスを提供できない環境下であったとし、不正に給付金を徴取。幾多の法違反にあたるとして、出口ふりん市長が岐宿園理事長へ対し給付金の返金を請求する必要がある。
非常に面白い住民監査請求内容なのである。
2人が密会していた行動に対して、その施設の責任者(理事長)が市長から請求されるのだもの。
出口ふりんがしゃーしゃーと伺って法令違反を犯していた事実に、市長となった侵入訪問者である出口ふりんが理事長に給付金返せ!と行政処分を請求するんだもの。
理事長がまともであるならば、このお2方に矛先は向けられるでしょうが。
私の行動は市民に与えられた権利(住民監査請求提出)を行使し、理路整然と公金支出が不当な支出であるとの正当な訴えなのであり、この行為は個人攻撃には当たらない。
密会は山田洋子の自宅以外でも行われていたのだ。夫婦間でも妻の夜勤先に伺うご主人はいないでしょうに!恋と言うのは、いつしか面倒だと突き放したくなるものだ。
弁護士からの内容証明?相手にしなければ良いのである。
介護給付金請求事業者は弁護士を使い、私に(当時現職議員)「法的根拠がないとして質問へ回答する必要はない」と法律家が内容証明郵便にて指摘してきたので、ご指摘を尊重し「地方自治法・民法・介護保険法・厚労省ガイドライン」に基づき、本日、住民監査請求書を提出致しました。ちなみに、住民監査請求は地方自治法第242条第1項の規定により、事実を証する書類を添え必要な措置を請求できるのである。
下記に請求書面より一部を紹介する。
