勘違い者の木口利光(元議長)、市長を守ったつもりが世間へ「恥」を広めているのだ

市民の署名を甘く見過ぎてしまったようですね。条例に定められた通りに進めずに「力」で抑え込んだ却下の結果、問題は次から次えと広がってしまう。

「良くも悪くも法は最大の武器」法律が社会の秩序を維持し、個人の権利を守る上で不可欠な役割を果たしている。私はそんな自己中心の木口利光(市議)を許すわけにはいかないのである。間違った権力には法の力で指摘致します。誤った文理解釈なのか読解力が乏しいのか知らないが、地位力を勘違いして自身の立場そのものに過信してしまった田舎者の一人のようだ。

条例違反行為について

1 木口議長(当時)の却下裁決は五島市議会議員政治倫理条例に抵触する。
 五島市議会議員政治倫理条例(以下「同条例という」。)第8号は,文理解釈(字面のとおり解釈すること)すると,「議長は,前条に規定する審査の請求があったときは,これを審査するため,議会に五島市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し,請求された事項の審査を審査会に諮るものとする。」と定めており,審査会の請求があった場合における議長の羈束行為(きそくこうい)を定めたものであり,同条文には議長の自由裁量行為権限を行使できる余地はない。つまり,同条例第8条に定める審査会を設置し,請求された事項の審査を審査会に諮らなければならない。さらには、同条例第9条第5項審査会は、審査を請求した市民又は議員の代表者から事情を聴取し、証拠書類等の提出を求め、又は市民その他の関係者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。と規定されている。
 よって,形式上,審査請求書の書面上の不備がない以上,五島市議会議長が原審査請求を却下したことは越権行為であり,不当な権限行使である。

(1) 不当な権限行使であることの立証
 令和6年9月20日 議会事務局係長からの連絡を請け、請求人(3名出席)に対する聞き取りが行われたが,この行為こそ審査会にて行われるものであり,議長および議会事務局課長,次長,係長が行う必要はないのである。さらに受理された審査請求書への削除要請は補正に当たらない。補正とは「足りない部分を補い、正しい状態に整える」とのことである。

「出口」という輩の「不倫問題」を隠蔽するために「出口」そのものが見えていなかったようである。

❶審査請求却下にはじまり↓

❷異議申立てが提出される↓

❸審理員の3名は「不当」と結論付けた↓

➍行政不服審査法に基づく審査会にまで発展する↓

はっきりと断言させていただきます。諦めたらそこで終わります。私は行政手続き法を自学し実践しているだけです。却下裁決に異議申し立てしていなければそこで終了。いや、木口と言う勘違い輩が条例をきちんと理解していれば審査会にて結論付けられ、本追及は終わっていたのです。でしゃばりというか、浅はか過ぎる物事への処理能力の未熟さ。五島市議会、世も末なのである。アーメン