あってはならない権力濫用。そもそも論「木口(当時の市議会議長)が条例違反」

審査請求提出にあたって流れ
(政治倫理基準等/五島市議会議員政治倫理条例)
 第4条 議員は、公職にある者に対して適用される法律のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

4 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら清い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

審査の請求/五島市議会議員政治倫理条例)
 第7条 議員が次の各号のいずれかに違反する疑いがあるときは、市民にあっては有権者(地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者をいう。以下同じ。)50人以上、議員にあっては2人以上の者の連署をもって、その代表者から議長に対し、当該違反を証する資料を添付して、審査を請求することができる。
(1) 第4条第1項各号に規定する政治倫理基準


上記に抵触↓議長宛に審査請求提出

(審査請求/五島市議会議員政治倫理条例施行規程)
 第6条 条例第7条の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書(様式第4号の1。以下「審査請求書」という。)によるものとする。

2 審査請求をしようとする市民又は五島市議会議員(以下「議員」という。)の代表者は、当該審査請求をする日前60日以内に審査請求をしようとする市民又は議員が署名し、押印した審査請求者名簿(様式第4号の2)を審査請求書に添えて、議長に提出しなければならない。

(審査請求書受理後の手続き/五島市議会議員政治倫理条例施行規程)
 第7条 議長は、市民から審査請求書の提出があり、それを受理したときは、直ちに五島市選挙管理委員会に対し、審査請求をした市民が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときであって、議長が当該審査請求をした市民又は議員の代表者に補正を求めても、なおこれに応じないときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 審査請求者名簿に条例第7条に規定する人数(同条に規定する資格を有しない者の数を除く。)以上の連署がないとき。→要件は満たされている
(2) 審査請求が条例第7条各号のいずれにも該当しないとき。→要件は満たされている
(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。→請求文書より一部削除を求められたとして補正にて要件は満たされた

3 議長は、前項の規定により審査請求を却下したときは、その旨を審査請求した市民又は議員の代表者に書面により通知するものとする。→却下通知への反論が始まり、議長の却下決定に対して審査請求開始


本来ならば議長が議会に対して審査会を設置しなければならなかった

審査会の設置
 第8条 議長は、次に掲げるときは、これらを審査するため、議会に五島市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、請求された事項又は諮問する事項(次条第1項において「請求された事項等」という。)の審査を審査会に諮るものとする。

結論、審査請求を己の私情にて却下した議長判断は条例違反なのである

当たり前も理解されず、木口(当時議長)へ右へ倣いの事務局(山本強事務局長外2名)も考えものである。

木口利光と不倫出口太

反論書

令和6 年12 月20 日    
事件番号 令和6 年度第1 号


審理員 大賀 義信 殿
蓮本 光之 殿
角野 隆 殿

審査請求人 510 けいしょう会
代表  丸田 敬章


 令和6年12月11日 事務連絡として貴審理員より行政不服審査法の規定より(処分庁)五島市議会議⾧ 木口利光提出の弁明書(副本)が送達されたことに対しての反論書として,弁明書に記載された事項に対する反論は以下のとおりである。

第1 弁明書に対する反論
 そもそも,議場機関 (市議会)が,行政不服審査法の規定を準用(五島市議会規則に不記述。)して,議⾧を「処分庁」と認識しての却下裁決は,重大な法令違反(五島市議会議員政治倫理条例(以下「条例」という。)および五島市議会議員政治倫理条例施行規程(以下「規程」という。)である。

(1) 弁明書第1 について
 本件審査請求は,条例第7条に基づき審査請求が行われたものであり,同条例第8条に基づき,議⾧は,議会に五島市議会政治倫理審査会 (以下「審査会」という。)を設置し,請求事項の審査を審査会に諮らなければならず,本件審査請求を却下することが適当であるとすることは,根拠法令を持たない越権行為と言わざるを得ず不当な法律的判断である。

(2) 弁明書第2 について
 ① 規程第7 条第2 項第2 号を本件処分と処分内容に係る根拠法令として,本件審査請求内容が条例第7 条各号いずれにも該当しないとしているが,これは事実を誤認した不当な処分である。
 ② 処分庁の判断理由として,山田洋子の非法行為は,その審議に関わらず,議員としての職務と関係のない私人としての行為であり,条例第4 条第1 項第1 号に該当しないということを根拠としているが,全くの事実誤認であり,不当と言わざるを得ない。

(3) 弁明書第3について
LINE 記載内容の審議に関わらず,市議会議員の職務への関連性は認められないため,結論に変更はない旨を補足としているが,全くの事実誤認かつ五島市議会議⾧の権限を越えた越権行為である。

(4) 弁明書第4について
先述した理由のとおり,議⾧の審査請求却下裁決通知書(6 五議第515号)は,不当な決定であると言える。

第2 請求人の主張
(1) 五島市議会議⾧の権限について
 条例第8号は,文理解釈(字面のとおり解釈すること)すると,「 議⾧は,前条に規定する審査の請求があったときは,これを審査するため,議会に五島市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し,請求された事項の審査を審査会に諮るものとする。」と定めており,審査会の請求があった場合における議⾧の羈束行為を定めたものであり,同条文には議⾧の自由裁量行為権限を行使できる余地はない。つまり,同条例第8条に定める審査会を設置し,請求された事項の審査を審査会に諮らなければならない。
よって,形式上,審査請求書の書面上の不備がない以上,五島市議会議⾧が原審査請求を却下することは越権行為であり,不当な権限行使である。

(2) 実害の発生について
 以下のとおり実害が発生していることから,正当な判断に基づき審査会を条例に定めた手続きによって速やかに設置のうえ,審議開始すべきである。
原審査請求書にあるように,「 議員は,住民から選挙で選ばれ,その代表者として議会の構成員となるのであり,人格・識見ともに優れた代表者であるべき」であり,「 山田洋子は,週刊誌報道にあるように不貞行為によって五島市ならびに五島市議会の信用を著しく失墜させ,その行動は五島市議会の品位と名誉を損なった」という結果が生じている。さら
には,添付資料1の5頁にあるように,五島市⾧(現在)出口 太が発した「【注釈:原文のまま】五島の将来も,ぼくの未来も,全部,ようこさんが左右しま(す。)」等のやりとりは両者のただならぬ関係を示唆しており,またその内容は五島市の意思決定時において,独任制である五島市⾧の意思とは別の第三者たる山田洋子の意思が介在することを示唆しており,これは議員職務に関し,不正の疑惑を持たれるおそれがあると言わざるを得ない。

(3) 処分庁に求める措置について
 先述する理由から,五島市議会議⾧が下した却下については,遡って無効とし,直ちに審査会を設置のうえ審査を開始することを求める。

行政不服審査法に基づいて進められていることへの丸田の意見

市議会に審理させるより、行政不服審査に基づ生き第三者組織の審査会に審理結果への結論を出させ、その後、新組織の市議会に審査会を設立し審査しろとつき返す方が利口だと判断。
新議会へ、元議長木口の判断を非難できる議員は皆無である(明日は我が身、丸田の二の舞は嫌だ)