生活保護受給者問題(不正受給疑い?)にも取り掛からせていただいていまして、『元』職となったから打ち切りますとは言いません。
現職議員の方で、生活保護受給者の不正に関して調査し動いてくださる方が居たら連絡ください。
共産党さん、公明党さんどうです?
調査を引き継いでくださいませんか?

ということで・・・。人を見て判断するのではなく、悪しき者はきちんとした処罰をすべきである。
担当課より回答が来ていますので公開いたしますね。
丸田敬章 様
お問い合わせ内容に対してご回答させていただきます。
【ご回答】
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丸田様からお問い合わせのありました件について、次のとおり回答いたします。
生活保護制度は厚生労働省によって、支給額などの細かい部分が定められていますが、
貯金額についての明確な上限額は定められておりません。とはいえ、いくらでも貯金して良いわけではなく、五島市として許容される貯金額の目安があるのか?
(回答)
許容される貯金額に金額としての目安はありません。預貯金の使用目的が生活保護の趣旨・目的に反すると認められる場合には、世帯の状況や定例的な収入に対し、その預貯金で生活の維持が可能な期間について要否判定を行ったうえで、保護の停止または廃止を行っています。
概ね、半年以上の生活維持が可能かどうかを調査し、判断しています。
また、ケースワーカーは対象者に対しての預貯金状況の確認はその都度きちんと聴き取りされているのか?
(回答)
年に1度は預貯金額等の資産申告書及び収入申告書を提出してもらっています。
仮に申告報告を怠った場合には、いかなる処分があるのか?
(回答)
未申告の収入や資産が確認された場合は、本人への聞き取りや生活保護法第29条に基づく調査を行い、その内容を確認しております。調査の結果、未申告の資産等について不正受給の事実が確認できた時点で、生活保護法第78条により不正受給の額に対して費用徴収を決定し、徴収を開始しています。
市民からの情報提供を昨年12月に頂戴しており、市への伺い内容は「タンス預金」についてでありますが、情報提供された預金以外の件について現時点での市担当課は「内偵」に動かれているようです。そして捜査機関はすでに受給者が「いくら」タンス預金で隠し持っているのかを把握しているのです。
日本国憲法第25条で定められた権利です
生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度であり、生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護は、日本国憲法第25条の「生存権」の理念に基づき、国が生活に困窮する国民を支援する制度であり、憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められています。この権利を具体的に実現するために生活保護制度が作られました。