
本件で特に疑問なのは、単なる一職員の誤変換ミスでは済まされない可能性がある点である。
監査委員事務局には職員が4名配置され、さらに2名の監査委員が存在する。
通常、この種の監査結果通知文書は、起案後、供覧・決裁を経て正式文書として発出されるものであり、その過程では複数人による確認が行われるはずである。
しかも本件文書は、請求人への送達のみならず、市公式WEBページでの公表まで行われている。
それにもかかわらず、「最高裁判例でいうところの」と明示しながら、「一事不再理」ではなく「一時不再理」という表記がそのまま残存していた。
さらに不可解なのは、同じWEB掲載ページ内の「判断の理由」欄では、「一事不再理」と正しい表記が用いられている点である。
つまり、正しい法的用語の認識自体は存在していたことになる。
では、なぜ正式通知文書の段階で修正されなかったのか。
供覧・決裁・校閲・公表確認といった文書確認体制が、実際にはどのように機能していたのかが問われる。
これは単なる誤字の問題ではなく、公文書作成及び法的審査の精度そのものに関わる問題である。
市公式WEBページに掲載されている「監査結果の全文」PDFの最終ページ17行目には、次の記載がある。

「最高裁判例でいうところのいわゆる一時不再理に該当することは明らかである」
しかし、法的用語として一般に用いられているのは「一事不再理」である。
しかも同じ五島市WEBページ内の「判断の理由」欄では、
「一事不再理に該当し」
と、正しい法的用語が用いられている。
つまり、監査事務局側は「一事不再理」が正しい法的概念であること自体は認識していたことになる。
それにもかかわらず、請求人に送達された正式な監査結果通知文書では、「一時不再理」という表記が残存したまま、公文書として発出され、さらに市WEBページでも公開されていた。
これは単なる誤字の問題ではない。
住民監査請求は、地方自治法に基づく住民の重要な権利行使手続である。
その請求を「却下」する通知文書は、住民の権利行使を排斥する法的判断文書であり、本来であれば、起案・供覧・決裁・校閲を経て慎重に作成されるべきものである。
しかも今回の文書は、請求人への送達だけでなく、市公式WEBページにおいて公表までされている。
通常、この種の公文書は、監査委員事務局内部だけで完結するものではなく、文書管理・広報・公表過程において複数の職員や関係部署の確認を経ることが想定される。
その中で、「最高裁判例でいうところの」とまで記載しながら、判例上の法的用語を誤記したまま発出・公表されたのである。
これは、監査結果文書に対する確認体制や法的審査の精度が、本当に機能していたのかという疑問を抱かせる。
特に問題なのは、単なる誤字ではなく、「最高裁判例」を根拠として住民監査請求を排斥している点である。
最高裁判例を引用しながら、その法的概念名を誤記したまま公表するというのは、法的判断文書として極めて不自然である。
私はこの点について、五島市監査委員に対し、
・「一時不再理」とは独自概念なのか、それとも誤記なのか
・根拠とした最高裁判例は何か
・なぜこのような誤記が正式通知文書に残ったのか
・決裁・校閲・法的確認はどのように行われたのか
・正式通知文書を訂正する考えはあるのか
について、正式に確認及び見解を求める文書を送付した。
住民監査請求制度は、行政に対する住民監視の重要な制度である。
その却下通知において、法的用語の誤記が決裁・公表まで見過ごされていたのであれば、それは単なる文字の問題ではなく、公文書作成と法的審査の在り方そのものが問われる問題である。
監査事務局の上部組織が必要なのではないでしょうかね(笑)

「最高裁判例でいうところの」とまで記載しながら、その直後に法的用語を「一事不再理」ではなく「一時不再理」と誤記したまま、監査委員らがこれに気付くことなく、公文書として請求人へ交付し、さらに市公式WEBページ上で公表にまで至った事実は、むしろ本件監査結果文書に対する確認・校閲体制そのものに重大な疑問を生じさせるものである。
特に、本件は住民監査請求を排斥する却下判断であり、本来であれば法的正確性が強く求められる文書である。
にもかかわらず、「最高裁判例」を根拠として掲げながら、その判例概念名すら誤記したまま、起案・供覧・決裁・公表の各段階を通過していたのであれば、一体どの段階で文書内容の確認が行われていたのかという疑問は避けられない。
少なくとも、「住民の提出した証拠資料が異なることによって監査請求が別個のものになるものではない」との判例趣旨を論じる以前に、監査結果文書そのものが適切に確認されていたのかが問われる状況である。
監査事務局さんよ、文書での質問には公文書で回答を!
留守電内容
五島市監査事務局の本田です。先日は一時不再理の件で連絡いただきありがとうございました。訂正の対応ということでさせていただきましたので。ありがとうございました。失礼します。

令和 8 年 4 月 17 日付「住民監査請求却下通知書」( 市WEB ページ掲載)について、確認及び見解を求めます。
当該通知書最終ページ17行目には、「最高裁判例でいうところのいわゆる一時不再理に該当することは明らかである」との記載があります。
しかしながら、一般に法的用語として用いられているのは「一事不再理」であり、住民監査請求に関する裁判例・実務上の表現としても「一事不再理」が用いられているものと理解しております。
特に、通知書自体において「最高裁判例でいうところの」と明記されている以上、判例上の法的概念及び用語を正確に用いることが求められるはずです。
そこで、以下についてご回答ください。
1 当該通知書に記載された「一時不再理」とは、監査委員として独自の法的概念を用いたものか、それとも「一事不再理」の誤記であるのか。
2 (「最高裁判例でいうところの」と記載した根拠となる具体的最高裁判例を示されたい。
3 仮に誤記である場合、住民監査請求を却下するという重要な法的判断文書において、なぜこのような誤記が生じたのか。
4 当該却下判断にあたり、監査委員において「一事不再理」に関する法的検討をどのように行ったのか。
結語
住民監査請求制度は、地方自治法に基づく住民の重要な権利行使手続です。
貴監査委員が公表した住民監査請求却下通知書には、「最高裁判例でいうところのいわゆる一時不再理」との記載が存在する。
一方で、市 WEB ページに掲載された監査結果の説明部分では、「一事不再理に該当し」と正しい法的用語が用いられている。
すなわち、貴監査委員側において(「一事不再理」が正しい法的概念であること自体は認識されていたことになる。
それにもかかわらず、請求人に送達された正式通知文書においてのみ「一時不再理」という表記が残存したまま、公文書として発出・公表されたことになる。
これは単なる誤字の問題にとどまらない。
住民監査請求を排斥する法的判断文書について、起案・供覧・決裁・校閲が適切に機能していたのか、公文書管理及び法的審査体制そのものに疑問を抱かせるものである。
特に、「最高裁判例でいうところの」とまで記載しながら、判例上の法的用語を誤記したまま発出している点は看過し難い。
ついては、正式通知文書の訂正の要否を含め、監査委員としての見解を明らかにされたい。
誠実な回答を求めます。以上

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