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市行政問題

隠したつもりが丸見え?五島市「人事の闇」を告発する1通のメール

杜撰(ずさん)な黒塗りが語る「隠蔽の焦り」

差出人は誰だ?

行政が「個人情報」を理由に隠したはずの、3月24日付の庁内メール。しかし、提示された文書を確認すると、差出人の氏名が完全に消しきれておらず、文字の一部分が読み取れる状態でした。 これは単なるミスでしょうか?いいえ、市民に「見せたくない」と焦るあまり、基本的な事務作業すらおろそかになっている行政の体質そのものです。そして本文書開示に当たり担当部署職員の【供覧=右へ倣えの盲目印】が押印されました。
丸田が気付くのに、誰一人として気づかない?

開示しない部分
○メール内容
・メールの表題
メールの差出人の氏名
・配属に関する一部
・個人の資産状況や生活実態について
・異動に関わる問いの一部
・生活実態に関わる一部
・メールの差出人

1通のメール、3人の連鎖、3日間のミステリー

このメールが送信されたのは3月24日の午前8時48分。そのわずか2日後の3月26日には、当初の内示を覆す配置変更が決定されています

  • 3月19日:人事内示(一度は確定)
  • 3月24日:謎のメール送信(8:48)
  • 3月26日:配置変更が決裁されるたった1人の職員からの個人的な問い合わせ(と思われるメール)で、なぜ3名もの連鎖的な異動変更が必要だったのか。組織としての客観的な検討記録がないまま、これほど大規模な変更が行われるのは、あまりに「恣意的(わがまま)」な運用と言わざるを得ません。
五島市役所庁内メール

「大変だから」とあきらめるのを待っている

行政が黒塗りを多用し、手続きを複雑にするのは、市民に「もう大変だからいいや」と思わせるためです。

しかし、今回の「不完全な黒塗り」を見てください。あきらめずに追求すれば、必ず綻び(ほころび)は見えてきます。

「あきらめたら、そこで終わり」

行政の思う壺にはまらないためには、何度でも審査請求を行い、法廷の場に引きずり出す必要があります。

五島市の「普通」を取り戻すために

私は現在、この件に関して審査請求(=無料)を行うとともに、2件の行政訴訟(=有料)を提訴しています。
「特定の誰かの声」で人事が左右されるような不透明な市役所ではなく、ルールに基づいた、市民に説明ができる行政を取り戻すまで、私は歩みを止めません。

丸田たかあき
丸田たかあき

下記の審査請求書の中で指摘している「制度上の取扱いについて先行してご教示いただけますと幸いです」というメールの一文は、単なる相談というより、「制度を逆手に取った交渉」を職員が試みた可能性を伺わせます。 続編では、この「先行して」という言葉に込められた不自然さを本サイト上で深掘りしますね。


処分についての審査請求書

行政不服審査法第4条の規定に基づき、令和8年4月14日付(8五総第196号)で行われた公文書部分開示決定処分に対し、以下の通り審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容
令和8年4月14日付、8五総第196号により通知された「公文書部分開示決定処分」。

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和8年4月14日(処分の通知を受けた日)

3 審査請求の趣旨
本件処分のうち、不開示とされた部分(黒塗り部分)の取り消し、および「●●配置から●●配置へ変更するに至った経緯が分かる文書」の再探索と、それに基づく全ての公文書の速やかな開示を求める 。

4 審査請求の理由
(1) 公文書の探索および特定が極めて不十分である点
本件請求は「配置変更に至った経緯(協議記録、決裁文書、検討資料、メール、メモ等)」を求めたものである 。しかし、開示されたのは結果を示す決裁書(7五総第4122号) と、端緒となった令和8年3月24日付の庁内メール1通 、および広報依頼書等に限定されている 。
今回の異動変更は、当初の内示(3月19日)から施行直前(3月26日決裁)にかけて、●● ●氏、●● ●●氏、●● ●●氏の3名に及ぶ連鎖的な配置変更を伴う大規模なものである 。このような複数名の異動計画を覆す決定に際し、各部署間での調整記録や比較検討資料が一切作成されていないことは行政実務として到底考えられず、文書の特定・探索が極めて不十分である。

(2) 行政手続きとしての著しい不自然さと恣意的な運用の疑い
開示された令和8年3月23日の庁内メールは、その送信者の氏名が不完全に墨消しされており、異動対象となった上記3名のいずれかであることが容易に推測可能である 。一職員からの個人的な問い合わせが端緒となり、わずか3日間で3 名もの異動が変更された事実は、極めて異例であり、恣意的な運用の疑いすら生じさせるものである。 もしこれが組織的な適正配置の再検討の結果であるならば、その客観的な判断基準や協議過程を記した記録が必ず存在するはずである。それらが一切存在しないとする市側の回答は、公文書管理の放棄か、さもなくば意図的な隠蔽と言わざるを得ない。

(3) 不開示理由(個人情報)の不当な適用
処分通知書では、メール内容の大部分を「個人に関する情報」として不開示としている 。しかし、請求者が求めているのは個人の私生活ではなく、「行政がいかなる公的な理由に基づき、一度確定した内示を覆す判断を下したのか」という公務上の意思決定プロセスである。特定の個人を識別できる情報や純然たる私的事項を分断・除外したとしても、行政としての判断経緯は開示可能であり、条例の解釈を誤って開示範囲を不当に狭めている。

5 本件処分に至る経緯
・令和8 年3 月19 日:当初の人事異動内示が発令される。
・令和8 年3 月24 日:異動対象職員の一人と思料される職員から総務課人事係へ、庁内メールが送信される 。
・令和8 年3 月26 日:内示の一部変更が起案・決裁される(7 五総第4122 号) 。
・令和8 年3 月27 日:市議会および報道機関へ異動変更がプレスリリースされる 。
・令和8 年3 月27 日:本件公文書開示請求を申し込む(整理番号:794338363192)。

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