鹿児島県知名町で起きた公金着服事件のニュースに興味抱く五島市職員いますか?
着服された約3,700万円を「月3万円・約100年分割」で返済するという和解案が、町議会で「町民が納得しない」と否決されたという内容です。
このニュースを見て、私は複雑な思いを抱いております。
条件の是非はさておき、知名町は「どう回収するか」を具体的に詰め、合意書を作り、議会の審理に付しているからです。
翻って、我が五島市はどうでしょうか。

1. 「速やかに協議」という嘘
五島市は、元職員による事件の解決金として5,800万円を令和8年2月3日に一般財源から支払われました 。令和7年12月の議会で、市は「和解成立後、速やかに協議を開始したい」と答弁していました 。 しかし、私が情報公開請求を行ったところ、返ってきたのは「文書不存在(不開示)」という驚くべき回答でした 。
2. 支払い当日になっても「白紙」の異常
市が5,800万円を相手方に振り込んだのは、令和8年2月3日です 。 その当日になっても、元職員との間で「具体的な返済計画」や「担保設定」について協議・合意した文書は「何も作成していない」というのです 。
知名町のように「100年かかる」という計画すら、五島市には支払済の現時点で存在しません。
5,800万円という多額の公金を排出しながら、回収の約束事(エビデンス)が一つもないままお金を支払う。これは行政としてあまりに無責任ではないでしょうか。
3. 市民の血税を守る意思はあるのか
知名町の議員は「月額を増やすべきだ」と町民目線で厳しくチェックしています。 一方、五島市は「適切に管理していく」と言いながら 、実際には記録も残さないまま巨額の公金を支出しました 。
私は、この「文書が存在しないまま公金を放出した行政執行の不当性」を問い、市長に対して審査請求書を提出しています 。
「(元職員等との協議文書が)無いから出せない」で済まされる問題ではありません。
「文書がない状態で5,800万円を振り込んだこと」そのものが、市民への背信行為です。
これからも、この不透明な公金支出の闇を徹底的に追及していきます。


皆さんは、約束も記録もなしに5,800万円を貸せますか?」(五島市関係職員は「市が立て替えた解決金ではない」と反論する。つまり取り戻す必要は無いともとれる反論である。)
和解条項の内容についてですが、
第1号、控訴人五島市及び控訴人元職員は、被控訴人に対し、本件解決金として、連帯して、金5,800万円の支払義務があることを認める。第2号、控訴人五島市は、被控訴人に対し、第1号の金員を令和8年2月13日限り、被控訴人が指定する預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は控訴人五島市の負担とする。
第3号、控訴人五島市及び控訴人元職員は、前号の支払を条件として、控訴人元職員が、控訴人五島市に対し、求償金として、金5,800万円の支払義務を負うことを相互に確認する。
第4号、前号の求償金にかかる支払方法、支払金額については、後日、控訴人五島市及び控訴人元職員間で協議の上決する。
第5号、被控訴人は、控訴人らに対するその余の請求を放棄する。
第6号、控訴人五島市及び控訴人元職員、被控訴人は、控訴人五島市及び控訴人元職員と被控訴人との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
第7号、訴訟費用は、第1、2審を通じて、各自の負担とする。
とし、損害賠償の額は5,800万円としております。

五島市 vs 知名町:公金被害への対応比較
| 比較項目 | ① 五島市(長崎県) | ② 知名町(鹿児島県) |
| 事案の性質 | 元職員による窃盗(財産横領) | 元職員による公金着服 |
| 金額 | 5,800万円(和解金) | 約3,700万円(着服額) |
| 自治体の対応 | 市が先に全額を支払った(国家賠償) | 元職員との返済合意を目指した |
| 返済計画 | 白紙状態(求償権は後日協議?) | 月3万円・約100年分割 |
| 議会・住民の反応 | 解決金支払い議案可決 | 「納得できない」として議会が否決 |
| 論点 | 返済にあたっては全くの白紙 | 「現実味のない返済計画で幕引きか」 |
わかりやすく解説します
1. 「立て替え」の五島市、 「分割」の知名町
五島市の場合は、被害者に対して「国家賠償」という形で市が先に5,800万円を支払いました。しかし元職員からそのお金をどう回収するか(求償権)が決まっていないため、「市民の税金が使い込まれたまま戻る保証がない」という点が問題。
2. 「100年返済」という非現実性
知名町のケースでは、金額以上に「月3万円・100年」という返済期間が大きな波紋を呼びました。人間の寿命を考慮すれば、全額回収がほぼ不可能であることは明白であり、議会が「町民の感情を代弁してNoを突きつけた」形。
3. 共通する課題:行政の管理責任
どちらのケースも、元職員個人の犯罪であると同時に、それを見抜けなかった「自治体の内部統制」が厳しく問わる。最終的にその損失を被るのが市民であるという構造が共通している。

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