スポンサーリンク

火災の消火活動より、内部問題での消火活動もお手のもの

消防本部と本庁総務課と協議して、山中課長補佐による無免許大型バイク運転は懲罰審査委員会にすら上げない結論とされたことが濃厚となりました。
山中課長補佐本人も本庁総務課から聞き取り調査は受けていることは立証されました。

 無免許運転について警察から捜査を受け着手され、本人は自供。警告を受け調書作成されても、逮捕されなければ良いと、担当課双方のみで判断をした可能性大が強いです。しかも、その結論を五島市として容認したのですからね。

地方公務員法に基づく信用失墜行為の禁止、公務員としてふさわしくない非行を、担当課職員だけで協議し結論を出せる有能な方々のようだ。
倫理規範やその解釈に特化した方々のようである。
 審査の土俵に山中課長補佐をあげるか否かを内々で協議するくらいなら審査会は必要ない。
恐らく山中課長補佐は審査会で審査はされていないのだろう。

他の市職員が全く同じ事をして同様の経過をたどった場合、逮捕されなければ、指導監督で終わらせろよ!って主張してください。

腐り切った人間ばかりの五島市幹部職員。無法。法令よりも、職員間協議の私的な主観や裁量が勝る組織風土。まかり通る組織風土。
 怒りしか。情状酌量の余地などありません。
腐った組織対応の周知徹底のために、これまでの総まとめとして書面全公開を選択しました。

令和7年9月16日
五島市情報公開・個人情報保護審査会 会長 様

住所 五島市中央町7-25
氏名 510けいしょう会 代表 丸田敬章
電話番号 090-2080-8438

意見書

当職は、令和7年6月18日付で「処分についての審査請求」を行いました丸田敬章と申します。
令和7年4月17日付の五島市消防本部による「公文書不開示決定通知書(文書不存在)」に対し、五島市消防本部の弁明書にて「バイク改造に協力した職員はいるのか」と確認したが、「いない」との回答であったため、聴取等はおこなっておらず、調査文書等も作成していなかった、との弁明主張には一定の理解を示すものであります。
しかしながら、令和7年5月7日付で同消防長に上申書を提出し、バイク改造に加担したとされる「M」氏の存在およびその関与について具体的に指摘しました。これに対し、同消防長からは令和7年6月2日付で「適切に対応し処理された」との回答を得ております。
その後、令和7年9月10日に部分開示いただいた開示文書が、当時「文書等は作成されていないため」とされる文書に該当するものと推測しております。
この開示文書は、バイク改造に加担したとされる職員からの事情聴取が行われたことを示すものであり、当初の私の目的であった事実確認は達成されたものと判断いたします。
つきましては、一連の経緯、特に「文書は存在しない」との当初の主張と、その後開示された文書の存在との矛盾点を鑑み、本意見書を提出いたします。以上

つまり、課長補佐は加担者存在はないと協議報告したのは事実であった

懲戒審査申立て書への回答と公文書不存在決定の重大な矛盾に関する抗議及び説明要求について(回答)

令和7年11月7日付、提出されました懲戒審査申立て書への回答(7五消本第1276号)と公文書不存在決定(7五消本第1548号)の重大な矛盾に関する抗議及び説明要求につきまして、下記のとおり回答します。

1 「10月15日付回答書」でいう「関係部署に確認」および「適切に対応」とは、具体的に「いつ、誰が、誰に対し、どのような確認や対応」を行ったのか、その詳細を時系列で明らかにされたい。

【回答】本件については、本人と本件に加担したとされる職員の2人に対する事情聴取の結果を基に、令和7年8月20日と同年9月30日に消防本部と総務課で協議を行っております。なお、協議の内容については、個人情報保護の観点から、詳細についてはお答えを差し控えさえていただきます。

2 「聴き取りを行った」と認めている以上、その聴取記録や報告書は存在するはずである。それらの文書を「不存在」とした明確な法的根拠、および「不存在決定通知書」が正当であると主張する理由を説明されたい。

【回答】本件に係る聞き取り調査として、本人と本件に加担したとされる職員に対する事情聴取を行っています。これらの調査の結果については、既に貴殿から公文書開示請求がありましたので、令和7年3月24日付け6五総第4236号「職員指導監督報告書(令和6年3月4日付け)」及び令和7年9月10日付け7五消本第1134号「非違行為調査報告書」をそれぞれ部分開示しているところです。消防本部の聞き取り調査後の対応としましては、これらの調査(事情聴取)を基に、上記のとおり関係部署と協議を行いながら、適切に対応しております。ただし、これらの協議内容について記録として残している公文書は何ら作成しておりませんので、令和7年10月20日付の公文書開示請求に対しては、文書不存在として不開示という決定をしております。

3 もし、申立書に対する一連の対応プロセスにおいて、本当に一切の文書を作成していないのであれば、それは組織としての重大なガバナンス不全であり、公文書管理条例等に違反する疑いがある。この点に関する貴職の見解と、なぜそのような異常な事態が許されているのか説明されたい。

【回答】五島市の事務処理において、すべての会議(協議)についての記録を残さなければならないという取扱いにはなっておりません。会議(協議)の記録作成についてはその内容や重要性などを考慮してその都度判断し、必要に応じて適宜作成するようにしております。先述しましたとおり、本件に関する協議内容については何ら記録を作成しておりません。この取り扱いが適切であったかどうかについては、様々なご意見があると思いますが、現時点では本件の記録を残さなかったことが直ちに何らかの法令等に違反するような事態であるとは考えておりません。

タイトルとURLをコピーしました