元議長と現議長はロックオンされました!

「配偶者代表+受注集中」が常態化する構造そのものが問題
この数か月、私は五島市における「議員関係事業者(とくに配偶者が代表を務める事業者)」と市の契約のあり方について、住民として複数の文書を提出してきました。
監査委員は、住民監査請求を受付段階で却下し、「議会・政治倫理の領域だ」と突き返してきました。
ならば、議会と執行部、そして入札の公正性を担保する仕組みに対して、こちらから“見える化された事実”と“求める是正”を、順番に突き付けていくしかありません。
この記事は、私が提出した文書一式をまとめ、何が起きていて、私は何を問題としているのかを、市民向けに整理するものです。
議会への「陳情兼協議依頼書」(令和8年2月9日)
監査委員の却下通知が示した法解釈を踏まえ、地方自治法92条の2と127条1項(失職決定)について、議会が正式に協議・判断すべきだとして、議長宛に提出しました。
この文書では、少なくとも次の点を明確にしています。
・監査委員は「92条の2が契約締結を直接制限するものではない」としつつも、該当なら127条1項で議会が失職決定と明記している
・監査が「議会の問題」と整理した以上、議会が責任を持って検証し、市民に説明すべき
この“ボールの投げ返し”こそ、監査却下後に最も重要な次の一手だと考えました。
(請負等に関する遵守事項) 第5条 議員の配偶者若しくは1親等の親族、これらの者が役員をしている企業又は次に掲げる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないようにするため、市に対する請負(下請負を含む。)を辞退するよう努めなければならない。(五島市議会議員政治倫理条例より)
公正入札調査委員会への「調査要請(談合情報の提供)」(令和8年2月12日)
「談合の証拠がある」と断定するのではありません。
ただ、議員配偶者企業が繰り返し指名・落札される状況それ自体が、公正な競争を阻害しているおそれがある。だから、調査委員会の枠組みで検証してほしい――という形で提出しました。
要請の趣旨は明確です。
・議員配偶者が代表の事業者が「恒常的に指名・落札」
・他の一般事業者が「どうせ議員関係が有利」と感じれば競争性は落ちる
・それは結果として予定価格・落札額の高止まり(=市の財政負担)につながるおそれ
という、“談合そのもの”ではなく“入札の公正性”の問題として整理しています。
財政課長への「指名業者選定に関する提言書」(令和8年2月12日)
「制度がないなら作れ」「運用がないなら整えろ」――これを、入札実務の責任部局に対して具体策として提示しました。指名競争入札における業者選定の在り方に関する提言書
提言の骨子は、
・議員本人・配偶者・親族が関与する事業者を指名段階で把握・照合する仕組み
・年間取引額や契約規模(特に300万円ライン)のモニタリング
・“形式適法”だけでなく、公平性・競争性・市民の疑念を判断要素に含める内部基準
・職員研修と運用の明文化
です。
④ 「請負の緩和(地方自治法改正概要)」の整理資料
92条の2は改正で「請負の定義」が明確化され、各会計年度の対価総額が政令(施行令121条の2)で定める額=300万円を超えない者は除外される、という構造になりました。
ここで大事なのは、92条の2が「原則禁止」を土台にしつつ、例外として300万円以内を設けた条文だということです。
2 何が起きているのか
私が問題視しているのは、「単発の一件」ではありません。
少なくとも提出済み文書の中だけ見ても、外形として次の構図が見えます。
① 岐宿運動場フェンス改修工事(令和7年12月契約)
・契約相手:谷建組(代表者:議員の配偶者)
・税抜契約額:3,084,000円(=300万円超)
・しかも指名業者の中に、別の議員配偶者企業(カタミネ住宅)が含まれている
② 現議長の配偶者企業(カタミネ住宅)の複数受注(令和6年度)
陳情兼協議依頼書では、令和6年度の複数案件(例:富江地区学校営繕工事、奥浦小学校営繕工事、緑丘小学校手摺取付工事)の金額が列挙され、3件合計が高額(800万円以上)であることが示されています。
3 私が一番言いたいこと
「配偶者が代表」という形が“慣行化しているように見える”という問題
ここからが核心です。
私は、現時点で「意図(法令逃れ目的)」を事実として断定するつもりはありません。
しかし、外形として見える構造は、極めて重い。
・議会の要職(現議長を含む)に関係する事業者が、
・“議員本人ではなく配偶者が代表”という形で市の仕事を受注している
・そして、その受注が単発ではなく、複数年度・複数件で繰り返されている
この構図は、市民の目にはどう映るでしょうか。

『個人商店』である谷建組およびカタミネ住宅では「議員の2名」はどうなのだろう?
(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 議員が役員をしている企業又はその経営方針に関与している企業
(3) 議員が報酬(顧問料等その名目を問わない。以下同じ。)を受領している企業
2 議員は、責任を持って前項に規定する者又は企業の辞退届を議長に提出しなければならない。
条例ではあくまでも『法人企業』について列挙しているのであり、これが法人化されていない『個人商店』であれば・・・・?
谷川等・片峰亨のご両人は、共に事業者の業務に関わっていないのか?となるのですね。
ここがはっきりすれば、代表者が配偶者のからくりが浮き彫りと化してくるのです。
ここで重要なのは、谷建組やカタミネ住宅が「法人」か「個人商店」かという形式ではない。むしろ個人商店であるほど、資本金・役員といった形式要件では実態が見えにくくなる。だからこそ問うべきは一点だけだ。
議員本人が、その事業の受注・見積・契約実務・現場運営に関与していないのか、また経済的利益を受け取っていないのか。
形式上「配偶者代表」にしておけば、条例や法の趣旨が空洞化してしまう運用構造ができている以上、個人商店であることは免罪符にはならない。むしろ“実態を確認しない限り疑念は解消されない”という意味で、より厳格な検証が必要である。→しかし実態は!? 同業者は分かっておられるでしょう(笑)
私はこの「見えてしまう」こと自体が、市政の信頼にとって致命的だと考えています。
そして、その構図が複数回繰り返されるなら、もはや“例外”ではなく、慣行(慣例)化しているのではないかという疑念が生まれるのは当然です。
これは誰かの名誉を傷つけたい(悪口)話ではありません。
制度として、ルールの趣旨が空洞化しているという話です。
4 「300万円緩和」の意味を、都合よく使っていないか
92条の2は、改正後、
・「請負」を定義し直し
・各会計年度で支払を受ける対価総額が300万円(施行令121条の2)を超えない者を除外する
と書いています。
ここで誤解が起きやすい。
「300万円までは請負できる」=“自由にやっていい”
ではありません。
正しくは、
「原則禁止」
ただし「適正な議会運営の環境整備」の観点から、例外的に“300万円以内だけ”を除外した
という構造です。
にもかかわらず、現場ではこの緩和部分だけが独り歩きし、
「300万円まではOKなんだから」と免罪符のように使われているように見えます。
そして、現に争点となった契約は、税抜で300万円を超えています。
ならばなおさら、92条の2の趣旨を踏まえた“慎重な判断”が必要だったはずです。
5 監査委員が「議会の問題」と言った以上、議会が答えるしかない
監査委員の却下通知は、結局こういう整理でした。
・92条の2は「この契約締結を直接制限するものではない」
・ただし該当なら、127条1項で議会が失職を決定しうる
・政治倫理の問題は議会の所掌
――だから監査としては受けない。
このロジックには、私は強い疑問があります。
住民監査請求は、典型的な「財務会計上の行為」を問う制度のはずだからです。
しかし、監査委員がそう書いた以上、議会には逃げ道がありません。
だから私は、協議依頼を出しました。
“該当性”を議会が判断し、結論と理由を市民に説明せよと
6 私が求めていること
私は、次の3点を一貫して求めています。
1.議会が正式に協議・判断すること
・92条の2該当の有無
・該当なら127条1項の対応
・その結論と理由の公表 陳情書 令和8年2月9日
2.入札実務の改善(財政課が“仕組み”を作ること)
・議員関係事業者を把握し、指名段階でチェックする
・300万円ライン等を運用に落とす
・透明性と公平性を確保する内部基準を整備 指名競争入札における業者選定の在り方に関する提言書
3.公正入札調査委員会による検証
・“談合の断定”ではなく
・入札の公正を妨げるおそれの検証
・必要なら改善提言
谷川等・片峰亨のご両人が谷建組・カタミネ住宅の事業に『一切』かかわっていなければ問題に問えないのだ。しかし・・・
しかし実態は!? 同業者は分かっておられるでしょう(笑)

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