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【プレスリリース】「780円の弔電」に潜む公金支出の闇。五島市長を相手取り、住民訴訟を提起しました。

提訴の報告

先日、私は長崎地方裁判所に対し、五島市長を被告とする住民訴訟を提起(郵送)しました。 対象となるのは、葬儀の際に遺族の意向を無視(確認無し)して送りつけられた「市長名義の弔電費用 780円」です。
「たった780円のために裁判?」と思われるかもしれません。しかし、この小さな金額の裏には、五島市の極めてずさんな公金管理(どぶに捨ててしまった公金)と、市民を軽視する監査の姿勢が隠されています。

丸田たかあき
丸田たかあき

780円の支出をさせないために(市長の懐を守る)、五島市は弁護士へ顧問費用をいくら支払うのでしょうかね!
公平不偏の道から外れてしまっては監査の意味がありません。本提訴は監査委員の能力の無さが提起させたもの。

五島市は弁護士へ顧問費用をいくら支払うの

レターパック配達追跡状況

なぜ「裁判」が必要なのか

私はこれまで、住民監査請求を通じて「遺族の同意なく、個人情報を利用して弔電を送りつける運用」の是正を求めてきました。
しかし、五島市監査委員が出した答えは、耳を疑うものでした。

  • 「財務上の手続きは適正」(書類さえ揃っていれば、遺族が拒否していてもOK)
  • 「1件780円は安価であり、社会通念上の儀礼」
  • 挙句の果てには、私の指摘を「極めて個人的な問題」と切り捨て、実態調査すら行わずに棄却したのです。

行政自らが認めた「運用の不備」

ところが、監査結果が出た直後、事態は急展開しました。 五島市の事務方(秘書係)から届いた回答には、こう記されていたのです。

「意思確認を十分に行わないまま送付したことを真摯に受け止める」「運用の不徹底が判明したため、死亡報告書に『同意確認欄』を新設した」

監査委員が「適正だ」「個人の問題だ」と言い切った直後に、現場の部署が「不備がありました、改善します」と白旗を揚げたのです。これこそ、これまでの公金支出が「不適切」であった何よりの証拠ではないでしょうか。

問われる「ルールのない公金支出」

さらに驚くべき事実は、五島市には弔電送付に関する条例も規則も存在しないということです。 何の法的根拠もなく、市長の裁量一つで、誰にでも(たとえ拒否している遺族にでも)公金を支出できる状態が放置されています。
ルールがないから、現場で不徹底が起き、市民のプライバシーが脅かされる。 この「無責任なシステム」を正すことこそが、今回の裁判の真の目的です。

市民の皆様へ

780円という金額は小さいですが、その原資は市民の皆様の税金です。 「同意のないものに税金を使い、指摘されても『個人的な問題』と片付ける」 このような行政の独善を許せば、いつかより大きな問題で見過ごされることになります。
裁判の経過は、今後もこのサイト上で透明性を持って報告していきます。 五島市が「ルールに基づいた、誠実な行政」に生まれ変わるまで、私は戦い続けます。


五島市における弔意表明の事務合理化(0円改革)に関する質問状

令和8年1月27日

五島市総務企画部総務課秘書係 中里係長

提出者:丸田 敬章

前略
令和8年1月26日付の貴係からの回答において、弔電送付に際する意思確認手順の不徹底を認め、死亡報告書の様式改訂および同意確認欄の新設という実務的な改善を講じられたことについては、行政事務の適正化に向けた一歩として受け止めております。
しかしながら、私が一貫して提言している「行政コストの削減」および「事務の無駄の排除」、いわゆる「0円改革」の観点からは、依然として重要な課題が解決されておりません。つきましては、以下の通り、弔意表明の手段に関する合理性について再質問いたします。

1.弔意表明手段の選択基準と「0円改革」への移行について

貴係は、現在も公金(1通約780円等)を支出して「電報(弔電)」を送付する運用を継続されています。一方で、業者が市役所へ死亡報告書を持参する際、あるいは市職員が公務として対応する際に、「市長名の公式な弔意文書」を直接手渡し(または報告書等に同封)すれば、通信費(電報代)という公金支出は一切発生しません。 コストをかけずに無駄をなくす、まさに「0円改革」への移行を検討されない具体的な理由を教示願います。

2.弔電と「公式文書手渡し」の形式的・実質的な差異について

市として弔意を表すにあたり、以下の点において「電報(弔電)」と「手渡しの公式文書」にどのような違いがあると考えておられるのか、市の見解を明確に回答してください。
(1)公式性の違い: 電報という外部サービスを利用する形態と、市長印を押印した公式文書を手渡す形態とで、弔意の重みや公式性に差異はあるのか。
(2)効果の違い: 遺族に対し、弔意を伝えるという目的において、電報でなければ達成できない効果とは具体的に何か。
(3)経済性の合理性: 同等の弔意表明が「0円(手渡し文書)」で可能であるにもかかわらず、あえて「有料(電報)」を選択し続けることは、地方自治法第232条の3(最小の費用で最大の効果)の原則に照らして、どのように整合性を図っているのか。

3.今後の改善見通しについて

今回の「様式改訂」により意思確認の手順は整備されましたが、それはあくまで「支出の前段」の改善に留まっています。今後、不必要な公金支出そのものを抑制するために、電報から文書手渡し(0円運用)への全面的な移行、あるいは選択制の導入を検討する意思があるか、現時点での方針を回答願います。
以上、五島市の公金運用の透明性と合理性を高める観点から、誠実な回答を求めます。草々

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