新たな証拠(甲第5-1~40号証)の提出
クリスマスイブの24日は死(市)監査事務局へ住民監査請求の提出。
陳述を終えた分を含め計3件提出しています(内2件は構成要件審査中)。
そしてクリスマスの昨日、五島簡易裁判所へ新たな証拠(甲第5-1~40号証)を提出してきました。
これらは独裁力の強い、五島市有権者が人に言われるがまま適当に投票し選んだ出口太(市長)に対するものである。また五島警察署へ文書依頼嘱託が送付されたと裁判所から報告を受けています。


スマホへの不正アクセス?データが盗まれた? それって犯罪なのですよ!

スマホへの不正アクセスによりデータが盗まれた可能性あり、明らかな捏造・・・・・。
通常、被害に遭ったものは警察へ被害申告します。しかし出口太と山田洋子はスマホへの不正アクセスでデータが盗まれたみたいとしてへの被害届ではなく、深夜3時過ぎに山田の自宅から出口の自宅へ戻る車両が追跡されたことを「付きまとい・盗撮・ストーカー・煽り運転等々」として8/11深夜すでに被害申告したのだ。
なぜ、スマホへの不正アクセスによるデータ改ざんを訴えなかったのか?
なので盗人扱いされた私が民事で訴えました(精神的苦痛)
甲第5-1~40号証の証拠提出により被告 出口太(市長)は説明しやすくなったのでは?
甲第5-1~40号証は私(出口太)または山田洋子のスマホへ不正アクセスされ、(LINE)データが改ざんされたのであり、被害者は私(出口太)と山田洋子の方なのである!と代理人弁護士に代弁してもらえばいいのだ。
まぁ、裁判官も出口太の代理人弁護士2名も我々の8/8と8/11行動理由と目的の根本となった原因が一体何なのかの真相を知り得る必要があるでしょうから!
裁判に於ける代理人弁護士とは、依頼人の利益を守るのがお役目ですからね(^^♪
弁護士が守秘義務と誠実義務に基づき、秘密を厳守し、依頼人にとって最善の結果となるよう、有利な事実や証拠を集め、不利な情報を先回りして対策し、社会正義の実現と人権擁護を使命として、依頼人の立場に立って徹底的に活動すること。具体的には、利益相反行為の禁止、有利・不利な情報の収集、真実の発見、公正な判断を支援し、依頼人の権利を擁護します。
本公判にて被告 出口太の主張は、提訴趣旨である「訴えたことによる精神的苦痛への損害賠償請求」に対しての否定。訴えた事実・被害申告した事実は無いからとり下げろ!であり、被告側から原告に対する反訴できる材料(不正アクセス?データ改ざん?)は無いのである。
今後の公判の流れ(予定)
令和8年1月末には裁判所からの審議・争点のまとめが原告被告訴法へ通知される予定。
これに対し考え主張を提出し、令和8年2月25日の第3回公判にて結審。
新年度前の令和8年3月中に判決となる予定です(^^♪
原告側としては新たな証拠も出し終わりましたし、証人尋問として被告 出口太、その父親の尋問が採用されることを願うばかり。

求む!長崎県五島市公務員・議員に対する「素行」情報提供
