五島市職員の懲戒処分の基準別表第1(第2条関係)/一般服務関係
非違行為の類型 | 非違行為の詳細 | 処分量定 |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 |


議会事務局から行政不服審査会への反論は口頭によるものであったものと確定した。
通常、行政不服審査会での弁明および反論は「文書」によって進められるが、議会事務局職員は、行政不服審査会へ証拠または証する資料の提出は行われず、ただ単に「事情の補足、詳細な説明をしてくださいと『補正』を促しましたが、適切な補正がなされなかった」と主張したのだ。
このことに行政不服審査会が請求人に対して説明を求めてきたので、、、
審査庁は、「事情の補足、詳細な説明をしてくださいと『補正』を促しましたが、適切な補正がなされなかった」と主張しています。しかし、審査請求人は、審査庁から具体的な「補正」を求められた事実は一切ありません。
審査庁が補正を求めたと主張されるのであれば、具体的にどのような内容を求めたのか、その詳細を提示すべきです。
口から出たその場しのぎ、つまりご都合主義なのである
議会事務局職員が主張した内容は虚偽報告にあたり、請求人である市民に対し不利益を与える(不利にさせる)ものである。
公務員は、全体の奉仕者として信用を失墜するような行為をしてはならない
五島市職員懲戒審査申立て書
令和7年8月14日
五島市議会議長 殿
氏名 丸 田 敬 章 印
申立人: 丸田 敬章(行政不服審査請求人)
被申立人: 五島市議会事務局職員
1. 申立ての趣旨
五島市職員の懲戒処分の基準(別表第1)に基づき、五島市議会事務局職員に対し、地方公務員法に基づく懲戒処分を求めるため、ここに懲戒審査の申立てをいたします。
被申立人職員は、審査請求人に対する「補正」の求めに関して虚偽の事実を述べ、審査請求人の権利を不当に侵害しました。これは、公務員として公正かつ誠実に職務を遂行すべき義務に違反する行為です。
2. 申立ての理由
(1) 事実の経緯
- 審査請求人は、五島市議会議員政治倫理条例に基づき、五島市議会に審査請求を行っています。
- 審査庁(五島市議会)は、審査請求に対する回答書(令和7年8月4日付、7五総第1648号)の中で、「補正を促しましたが、適切な補正がなされなかった」と主張しています。
- しかし、審査請求人が審査庁から具体的な「補正」を口頭または文書にて求められた事実は一切ありません。
- 聴き取りに参加した2名の審査請求人は、提出済みの請求書から不要な部分を削除するように伝えられただけであり、請求書への補正を求められたことはないと証言しています 。また口頭での質問には答えたとのことです。
- これらの事実から審査庁の主張は、審査請求人が補正を拒否したという虚偽の報告にあたるものと判断します 。
(2) 懲戒処分の基準への該当
- 審査庁の主張は、審査請求却下通知書(令和6年10月8日付、6五議第515号)に記載された却下理由「議員としての職務とは関係のない私人としての行動に関する問題」とは異なり、新たに「補正不備」を却下理由に加えています 。
- この矛盾は、被申立人である五島市議会事務局職員が、当初の却下判断の不当性を隠ぺいするため、または審査請求人の正当な権利を妨害するために、虚偽の報告を行ったものと強く疑われます。
- この行為は、五島市職員の懲戒処分の基準における「一般服務関係」の「虚偽報告」に該当し、「事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合」に当たります。基準に照らすと、この非違行為は「減給又は戒告」の処分量定となります。
(3) 根拠法令
- 地方公務員法第29条第1項第1号:
職員が全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合。 - 五島市職員懲戒処分の基準:
職員は、全体の奉仕者として信用を失墜するような行為をしてはならない。
3. 提出証拠
- 反論書(令和7年8月7日付)
- 記録文書開示請求書(令和7年8月8日付)
- 審査庁の回答書(令和7年8月4日付、7五総第1648号)※申立人が入手済みの文書
4. 結論
以上の理由から、被申立人職員は職務上の義務に違反し、五島市職員の信用を失墜させた疑いがあります。さらに申立人である住民に対し不利益を与えることであり、この点において決して軽視されるべきではありません。
言った言わないの水掛け論で、公権力が不当に行使されることは、住民の権利を侵害するものであり、あってはならないことです。
よって、五島市職員の懲戒処分の基準に基づき、本件について厳正な調査を実施し、被申立人職員に対し最も重い懲戒処分を行うよう、強く求めます。仮に虚偽ではないと主張される場合、文書または音声の開示を以て反論を求ます。
責任のなすり合いが行われるでしょう
この件は、単なる、山田洋子の不倫行為に対する審査請求ではなく、現市長との政治倫理条例違反で根深く、当時の議長(木口)は、政治倫理審査会または議会運営委員会で審理されるべきです。やはり、請求却下に関して行政審査会では、無理があるのでは?
議会事務局の発言は、議長の発信と判断すべきでは?
当時請求人2名への問診に同席された議会事務局職員は、山本強(当時事務局長)、谷川(当時次長)、田村(係長の3名)。
2人は家の中では「何をしていたのか?」証拠とか持っているんですか?だってさ!
家屋の灯りが消えた密室にて何が行われていたのか?
同席されていた職員の中には不倫経験者もいるでしょうし、男と女、密室にて何が行われるくらい尋ねなくてもお分かりになられるでしょうに。
家屋内の行動確認→監視カメラ設置、不法侵入または撮影罪に問われます。
防犯目的の盗聴や盗撮は合法です。 たとえば、自分の自宅に盗聴器を仕掛けておいたり防犯カメラを仕掛けておいたりしても違法ではありません。 まず、盗聴行為は盗聴をするために行った行為や、盗聴によって得られた情報を元に脅迫したり金銭を要求したりした場合に、犯罪として成立します。
当方事務所の内外は防犯カメラを設置しています。設置により事件発生時には五島警察署へ屋外監視カメラの撮影データを捜査協力として提供しています。
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