国家賠償法・国や地方公共団体またはその職員による行政行為で私権を損害した場合、裁判を通じて行うことがでる

落選後の定例議会そのものに関心はなく開会からいつ閉会したのかさえも気にかけていない落選者の丸田です。

市民より次のようなLINEメッセージを頂戴した

09:31 ○○○○ 
 (チョメチョメ)議員にYouTubeを拝見して彼にメールした私の意見内容です!!。
09:31 ○○○○ 
 おはようございます。YouTube拝見しました!!。突然の採決判断に常識を問われる事案ですねぇ!!。
そもそも論として、業務上知り得たキャッシュカードで市民の財産を盗んだという案件ですね!!。
会社で言えば、社員が客の財産、売掛金を着服したことに他なりません。
会社社長は、一個人のやったことで会社は責任無いと言えますか!?。
裁判で判断される内容ではないのです!。
役人の親方日の丸主義、時間と金は自分の手当に影響なければ、全く他人事なのです。
情けない限りです!!。
この非常識を直すのが、二元代表性の議員に他ならないのです。
勝つ公算が高いとか低いとかという問題ではないのです!!。
反省を求めますし、更に頑張って情報提供して下さい。

記憶を遡って思いだした、あれか!!

09:35
 申し訳ありません。全く議会に関心がなく見ていないものでして(汗)
本問題について現職時代指摘し続けていたのは私一人でした、、委員会では常に深く追及。万一裁判で敗訴した場合どうするのか!?
最悪、市が損害賠償の責任を負わなければならないと至った場合、税金から支出するなどあってはならないのであり、現時点から議会を巻き込んで対策を講じる必要ががあるのだ、と大賀部長にくってかかっていました。

議会としてただ報告をうけるだけであった前議会。議員にも問題はありますよ。と感想です。

当時の議事録(令和4年12月定例会初日の市長市政報告)
五島市に対する損害賠償請求事件の提訴について。
 9月14日、神戸地方裁判所尼崎支部に、五島市と市の元職員を被告とした損害賠償請求事件が提訴されました。令和3年6月市議会で御報告しましたが、令和2年10月28日、市の元職員が窃盗の疑いで逮捕され、令和3年4月27日に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けるという事件がありました。本件は、この事件と同様に、この元職員から窃盗の被害を受けたとする方の相続人が、五島市には元職員の使用者としての責任があるとして、国家賠償法に基づき損害金5,016万円とその遅延損害金の支払いを求めるものです。
 この事案について、市は事実関係を確かめるため、当事者である元職員に面会を求めておりますが、体調面の不安を理由に断られ、現在に至るまで詳しい事情を聞くことができておりません。
 今後は、裁判において元職員に事情の説明を求めるなど、真相の究明を図りながら市の主張を丁寧に説明し対応してまいりたいと考えております。

この報告に関して私は質疑していました。


どの議員が賛成し、反対したのかには意見する立場ではない。
そもそも当市における議会の採決は市民目線ではなく『会派主義』=会派の考えに反発しない。そもそも問題として真剣に考えはしない。との最大会派の数で決定する。

私がとやかく意見できる立場でない「ことは無い」

国家賠償法は、日本国憲法第17条に基づいて制定された法律で、公務員の不法行為による損害の賠償について定められています。

一審にて五島市の主張が認められなかった(国家賠償法に基づく地方自治体として損害賠償金を支払う必要はないとの考え)、敗訴!!だから控訴し五島市の敗訴の逆転判決を進めたい。

日本国は3審制でるからして、一審に対して不服があれば控訴できる。さらに2審判決へも納得いかなければ最高裁へ上告(3審)できる。勝てる見込み(隠し玉)があるならやればよい。
仮に最高裁まで進んで逆転できなかったら、、、

高裁へ控訴するより、一審判決に関して相手側(原告)へ和解(市が支払える賠償金の提示)を進めるほうが利口である。損害賠償金支出額を抑えるためだ。
言っておくが、1審、2審、3審と、進めていくのは代理人弁護士。
出口太不倫市長よ、顧問弁護士へ発しなよ!!
市民の血税から一円足りとて支払うわけにはいかない。五島市の主張(使用者責任は一切ない)で逆転無罪を勝ち取ってくれ。

あなたと議会は言えるはず!!。
なんせ不倫の相手方、山田洋子に対する審査請求では「私人としての時間帯であり」として審査の対象とはならないとしたのだ。
元職員が他人のキャッシュカードから盗み取った時間帯は公務を離れ市職員として活動していたのではないんだと。
〇か面下げて主張しな。

元職員の退職後に発覚した【令和3年6月市議会で御報告しましたが、令和2年10月28日、市の元職員が窃盗の疑いで逮捕され、令和3年4月27日に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けるという事件がありました。】本事件が、職員が退職しておらず在職中に逮捕となった場合、市は職員の非違行為として懲戒免職と処分決定していただろう。業務と無関係な詐欺や窃盗ではなく、業務上知りえた市民の情報を抜き取ったのである。立派な業務上で知りえた相手方への非違行為なのである。
つまり、五島市には使用者責任から逃げられないのですよ。
五島市のとるべき態度、それは賠償支払い金を一円でも少なくすることなのである。

民事訴訟においては、一審の判決が確定した後でも和解をすることができます。和解が成立すると、訴訟は終了し、和解内容が裁判所の調書に記載されます。