住民監査請求における陳述は、住民が監査委員に対して、請求の趣旨や証拠について説明する機会です。地方自治法第242条に基づき、請求人が監査委員に監査を請求した際に、証拠を提出し、陳述をすることになります。
令和7年5月16日(金)に請求人へ通知がされましたが、市としてホームぺージ等での情報公開は行われていない。先に記したが、住民監査請求に係る行為は地方自治法に基づく法に沿っての住民からの請求行為。公に公開する必要があるのであります。
この行政事務の懈怠さに抗議いたします。


住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述会の開催について(通知)
令和7年4月30日に提出された「五島市職員措置請求書(介護給付費の返還を求める住民監査請求)」について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し新たな証拠の提出及び陳述の機会を次のとおり設けますので通知します。
記
1 新たな証拠の提出について
「五島市職員措置請求書(介護給付費の返還を求める住民監査請求)」に添付した証拠書類以外に、新たな証拠書類がありましたら、令和7年5月27日(火)までに提出してください。
2 陳述会について
次の日時及び場所において陳述会を開催しますので、出欠を下記担当者へ令和7年5月26日(月)までに御連絡ください。
(1) 陳述日:令和7年5月27日(火)
(2) 陳述の時間:ア 請求人の陳述(午前10時から),イ 関係職員の陳述(午前10時30分から)
(3) 陳述会場 :五島市福江町1番1号 五島市役所2-A会議室
※ 傍聴人:先着順(若干名)と聞いております。
請求の趣旨
五島市が社会福祉法人岐宿園 グループホーム岐宿園(以下,「岐宿園」という。)に支払った介護給付費の一部(51,300円および利息2,997円)は,介護保険法の運営基準違反に基づく不当な公金支出であり,地方自治法第242条第1項に該当する。
岐宿園に対し,51,300円および利息2,997円(民法第704条)の返還を命じる(介護保険法第76条)よう,監査委員は以下の措置を市長に勧告すべきである。
- 岐宿園に対し,運営基準違反の是正を求める改善命令を発出する(介護保険法第24条の2)。
- 岐宿園の運営者に対し,夜勤中の外部者立ち入り禁止ルールの徹底,職員教育,監視体制の強化を求める行政指導を行う(行政手続法第36条の3)。
- 介護給付費の支払いプロセスの見直しを指示し,事業者のサービス実態検証を強化する(行政手続法第36条の3)。
岐宿園の違反行為について,長崎県に対し,介護保険法第77条(罰金)または第115条の45(指定取消)の適用を検討する調査を要請する。







議会会期中にだけ市役所に行くのが仕事ではありません。さて何名の議員が傍聴に来られ、請求内容を知ろうとされるのでしょうかね。