介護給付金不正請求についての住民監査請求が受理されました

議員身分から一般市民となり、色々な縛りから解放され私自身の行動は行政職員にとって厄介者扱い人物指定になっていることでしょう。

出口ふりんと山間洋子の二人のラインやり取り。丸田が捏造したものと悪者に仕立てられた以上、私は絶対に許さない。私は自分等を守る為だけに平然と嘘をつく輩を好きにはなれないのである。

1.山田洋子の不貞行為に関する政倫審却下問題→行政不服審査法に発展し口頭意見陳述会(非公開)が開かれます。
2.社会福祉法人岐宿園に関する住民監査請求→請求書が受理され陳述会(傍聴可能)が開かれます。
上記1及び2の行政不服審査も住民監査請求も住民に与えられた権利であり、行政に対し不当な問題を指摘できる手段です。
双方共に【法的根拠】があってこそできることであり、個人攻撃にはあたりません。
私自身の正義感が黙って見過ごさせないだけなのです。

人の多くは、意味も理解できずに人への悪口といちゃもんつけますが、この部分には出口ふりんの発した言葉に理解を示します。大半が出口ふりん市長を支持された方々の多くに存在されていると思料いたします。

木口(当時議長)に対する行政不服審査、岐宿園不当支払いに関する監査請求はともに、市長と市議会議員の不貞関係があったからこそ提出された問題である。しかしながら現職議員から私への伺いは一件も無し。
介護給付金が不正に請求され支払った重大な財政支出金の問題でありながら・・・

 監査委員は、前項の受付後、法第242条第3項の規定により、直ちに当該請求の要旨を議会及び市長並びに請求に係る執行機関(第13条第3項、第15条から第17条第1項まで、第21条第2項及び第22条を除き、市長が請求に係る執行機関である場合には市長を除く。)又は職員(以下「監査対象機関等」という。)に通知する。

請求の趣旨
 五島市が社会福祉法人岐宿園 グループホーム岐宿園(以下,「岐宿園」という。)に支払った介護給付費の一部(51,300 円および利息 2,997 円)は,介護保険法の運営基準違反に基づく不当な公金支出であり,地方自治法第 242 条第 1項に該当する。
岐宿園に対し,51,300 円および利息 2,997 円(民法第 704 条)の返還を命じる(介護保険法第 76 条)よう、監査委員会は以下の措置を含め、市長に勧告すべきである。

  1. 岐宿園に対し,運営基準違反の是正を求める改善命令を発出する(介護保険法第 24 条の 2)。
  2. 岐宿園の運営者に対し,夜勤中の外部者立ち入り禁止ルールの徹底,職員教育,監視体制の強化を求める行政指導を行う(行政手続法第 36 条の 3)
  3. 介護給付費の支払いプロセスの見直しを指示し,事業者のサービス実態検証を強化する(行政手続法第 36 条の 3)。
  4. 岐宿園の違反行為について,長崎県に対し,介護保険法第 77 条(罰金)または第 115 条の 45(指定取消)の適用を検討する調査を要請する。

議会には4月30日には受付したとの通知がいっている。しかし18名いる議員からの請求人への問い合わせなど一件もありません。
なぜだかわかりますか?
おそらく住民監査請求そのものが理解できない?のではと思います。 

現在私は2件の行政手続きにおいて口頭陳述の機会を与えられています。
残念ながら一件は非公開でありますが、昨日受理された住民監査請求に関しては公開(傍聴可能)となっている。
 監査委員が不当な給付金支出だと支払い勧告を出してくれたら・・・・。
請求対象事業者の理事長は怒り爆発されるでしょう。
なぜなら五島市長である出口ふりんが山田洋子に誘われまたは率先し、夜な夜な介護事業所に逢いに出向いていた張本人から、不当な時間帯に対する給付金は支払えないとして返還請求されるのですから!
私はそんなやりとりが行われることに発展されることを望んでおります。
たまったもんじゃありませんよね、●●理事長(笑)

出来上がった文書を読めば・・・。しかし作成するとなると。
偉くてスマートな先生方ですから、ご自身の力で請求書作成など朝飯前ですよね。