消防署への再伺い。
回答ありがとうございました。
>道路交通法により、緊急自動車を運転する資格がある職員を対象とし、走行訓練を行い、指導者の評価により上申後、認定を受けた者が運転可能となります。機関員資格の認定を受けておらず、かつ、当該車両を運転するための免許取得者以外の者は運転しません。
質問→免許資格無し職員は論外とのことですが、私生活における無免許運転にて警察より検挙され改善命令等の指導をうけた者が実在したようであり、無免許に加担した現岐宿出張所長も含め公務員として許される行動ではなく、署としても甘すぎる指導結果ではないのか?
>基本的に災害時の運転にあっては署員(現場職員)が運転しますが、災害の状況により運転する場合もあります。
質問→私が伺っているのは場合の話ではなく実際の所の話である。場合もあるとのことでありますから伺います。24時間を通じて運転可能な職員が欠ける人員配置と受けとられかねないが、現状はどうなのか?
また、限定解除免許取得後に現・旧消防長の今村兄弟を含め、当時の日勤者の幹部が運転して緊急出動した実績がありますか?
実績がないとするならば、今回の回答のとおり署員が緊急出動することを認識しながら、緊急出動する可能性が0に等しい日勤者であるものが優先的に免許取得したのは私利私欲のためではないのか?
災害の状況によってに出動する可能性もある幹部よりも、若手育成の上で受験させていくのが建設的ではないのか?
無駄な税金使途より生きた税金使途であっていただきたいものである。
ご多忙中誠に恐縮でありますが、対応のほど、よろしくお願いします。
今村消防長へ。消火活動への水はいくらでも使え!無駄な税金使途はもうやるな
