五島市職員の皆さん方はマンネリ化してしまった、当たり前に「当てにされる」動員へ不満はないのでしょうか?

今村消防長が気づかなかったばかりに・・・・。

令和7年6月19日

五島市長 
出口 太 お殿様

行政手続における教示の誤りに関する意見書
(行政不服審査法の遵守徹底のお願い)

拝啓
 この度、市消防本部から7五消本第40号令和7年4月17日付で受け取った「公文書不開示決定通知書(文書不存在)」を受け取りました。しかし、その末尾に記載されている不服申立てに関する教示の内容に、看過できない重大な誤りがありましたので、市民の権利保護と今後の行政運営の適正化を願い、本書面にて意見を提出いたします。

1.教示の誤りの内容
 当該決定通知書には、不服申立ての方法として以下のように記載されていました。「この決定に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、五島市長に対して異議申し立てをすることができます。」しかしながら、この記載は、現行の行政不服審査法の内容と以下の2点において明確に異なっております。

  • 不服申立ての種別について
    現在の行政不服審査法では、行政庁の処分に対する不服申立ては、原則として「審査請求」に一元化されており、「異議申立て」は廃止されています。したがって、「異議申し立てをすることができます」という教示は誤りです。
  • 不服申立ての期間について審査請求をすることができる期間は、原則として「処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内」と定められています(行政不服審査法第18条第1項)。「60日以内」とする教示は、市民に与えられた不服申立ての権利期間を不当に短縮するものであり、誤りです。

2.誤った教示がもたらす問題点
 行政手続において、処分庁がその処分に不服がある場合の申立て手続きを教示することは、行政不服審査法第82条に定められた義務です。この教示は、市民が自らの権利を適切に行使するための重要な情報であり、正確性が絶対的に求められます。
今回のような誤った教示は、市民を混乱させ、本来であれば救済されるべき権利の行使を断念させてしまう危険性を含んでいます。これは、市民の正当な権利を侵害し、行政に対する信頼を著しく損なう行為に他なりません。

3.要望事項
 五島市におかれましては、今回の事態を重く受け止めていただき、下記の事項を徹底されるよう強く要望いたします。

  • 全庁的な実態調査と是正措置の実施
    他の部署においても同様の誤った教示が行われていないか、全職員へ通知書等の例規を総点検し、速やかに現行法に即した内容に修正してください。
  • 職員への法令遵守の徹底
    行政手続に関わる全職員に対し、行政不服審査法をはじめとする関係法令の内容について、研修等を通じ周知徹底を図り、法令遵守の意識を再確認させてください。
  • 再発防止に向けたチェック体制の構築
    市民に通知する重要な文書を作成・発送する際には、法的な記載事項に誤りがないか、複数の職員による確認や法規担当部署によるリーガルチェックを行うなど、再発防止のための確実なチェック体制を構築してください。

 現市長が地方自治行政に携わった経験がないからして、法令順守、市民サービスへの甘さが市行政全体へ充満しているのではないのでしょうか。市民の権利を守り、信頼される行政運営を実現するため、上記要望事項について誠実かつ迅速なご対応をいただけますよう、心よりお願い申し上げます。

追伸、お姫様の指導を仰ぎながら、五島市発展にご尽力願います。

敬具


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