
去年10月の衆院選をめぐり、公職選挙法違反の罪に問われた自民党・下条陣営の元事務局長の裁判で、長崎地裁は罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
長崎市の団体職員白本浩衛被告(67)は、去年の衆院選長崎1区で落選した下条博文氏(50)の陣営で事務局長を務めていました。
起訴状などによりますと、白本被告は公示前、陣営関係者2人と共謀し、下条氏への投票を有権者へ呼び掛けるアルバイトの12人に対し、時給1000円を支払う約束をした罪に問われています。
27日の判決で長崎地裁は「白本被告は陣営関係者に対し電話隊の人集めを依頼した時点で、黙示的にアルバイトであることを認識していたことが強く推認される」などとして罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
弁護人によると控訴については今後協議するということです。
上記のニュースをうけて、私は自らここに自供いたします
本年2月に行われた五島市議会議員選挙において『政治家』より金員の提供(寄付)を受けました。
この件については既に、長崎県警本部へ告発状が提出されており、私丸田自身も被告発人(訴えられた側)として告発事実が記されているとのこと(捜査関係者からの情報提供)。
告発事実の内容は!?
政治資金規正法において、公職の候補者個人は政治活動のための寄付を受け取ることが原則禁止されていますが、政治団体(政党、政治資金団体など)への寄付は認められています。会社などの団体からの寄付は、原則として政党や政治資金団体への寄付に限定されています。
私自身、選挙戦終盤とあって運動に頭がいっており不法行為の考えなど考える余裕もなかったのですが・・・
政治家本人(個人)から寄付を受け取った事実は間違いないので、捜査の手が回ってきた場合、きちんと真実を述べようと思います。
また、寄付はあくまでも個人的な寄付であるので、政党そのものに無関係な私がなぜに?政党支部等から寄付支援されるのか? であれば、政党公認および推薦者へも当然に寄付されているのでしょうね。しかし政党からの寄付により政治団体の収支報告書へ、選挙運動収支報告書への寄付者記載の指示があってもよかっただろうが・・・・・。
選挙運動最終日の昼の賄が出来なくなったからとして「封筒」を手渡された私であった。
捜査機関からの事情聴取に私自身のモットーである正義感。嘘や相手側からの口裏合わせ、さらにその関係者各位から悪く言われようとも、私は事実を自供いたします。



※本件についての進捗は随時、情報アップにて報告させていただきます。