消防署員の無免許運転、疑惑ではなかったのです
もう昔のこと!終わったことで済まされない。
市消防本部消防課長補佐「山中善臣」氏の無免許運転問題、必ずひっくり返します!
個人攻撃ととられるなら反論はしない。私は組織の隠ぺい体質を指摘しているのである。
【法令遵守義務の具体例】
地方公務員法第32条で定められている、法令に加えて条例、地方公共団体の規則、地方公共団体の機関の定める規程にも従う義務
【公務員に求められるコンプライアンス】
・公務員は、法令だけでなく、倫理や社会的規範なども遵守の対象となります
・公務員は、国民の信頼の確保や不正・不祥事の防止、職場外での非行の防止など、コンプライアンスを徹底することが求められています
・公務員には、憲法、行政法、民法、刑法など、幅広い法律知識を身につけておく必要があります
開示された文書に対して審査請求提出
処分についての審査請求書
令和7年3月28日
五島市長 出口 太 様
審査請求人 510けいしょう会
代 表 丸 田 敬 章 印
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
氏名(名称) 510けいしょう会 代表 丸田敬章
住所(居所) 五島市中央町7-25
2 審査請求に係る処分の内容
五島市長(処分庁)が審査請求人に対して行った,令和7年3月24日付け6五総第4236号により通知した公文書部分開示決定通知書外2文書
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和7年3月25日
4 審査請求の趣旨
「五島市長(処分庁)が審査請求人に対して,令和7年3月24日付け6五総第4236号により通知された公文書部分開示決定通知書外2文書の不開示部分の開示を行う。」との裁決を求める。
5 審査請求の理由
審査請求に係る処分は,次のとおり違法である。
・公文書部分開示決定通知書(疎明資料1)の理由とされた「五島市情報公開条例第7条第2号(以下,条例という。)に該当」とし墨消しされた部分は,条例に違反している。
・開示された報告状況(疎明資料2)の文書および職員指導監督報告書(疎明資料3)の大部分は条例に違反し,個人に関する情報乃至,特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに抵触しないと思料される部分も不開示とされている。
・非違行為(疑い)は職員個人の問題なのか,公益性の問題であるのかにより,開示決定なされるべきである。公益性を優先し,個人情報保護およびプライバシー保護に係る部分以外は開示すべきであると私は推察します。非違行為の内容を明らかにすることで個人が特定されることはあり得ない。明らかに個人名や固有名称を明示している部分は隠す必要はあるでしょうが,「(特定できない)職員が〇〇をした」内容は開示すべきであり,市政に関し市民に説明する責務を全うしている(条例第1条の法目的の達成)は果たされていない。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
この処分について不服があるときは,この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に五島市長に対して審査請求をすることができます。ただし,この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても,処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は,審査請求をすることができなくなります。」との教示が請求人からの指摘で追記された。
この処分の取消しを求める訴えをする場合は,この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に,五島市を被告として(訴訟において五島市を代表する者は,五島市長となります。),当該訴えを提起することができます。ただし,正当な理由がない限り,この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても,この処分の日から1年を経過したときは,当該訴えを提起することができません。
また,この処分について審査請求をした場合には,当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし,当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても,当該審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は,処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
