行政不服審査会

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勘違い者の木口利光(元議長)、市長を守ったつもりが世間へ「恥」を広めているのだ市行政問題

勘違い者の木口利光(元議長)、市長を守ったつもりが世間へ「恥」を広めているのだ

市民の署名を甘く見過ぎてしまったようですね。条例に定められた通りに進めずに「力」で抑え込んだ却下の結果、問題は次から次えと広がってしまう。「良くも悪くも法は最大の武器」法律が社会の秩序を維持し、個人の権利を守る上で不可欠な役割を果たしている...
あってはならない権力濫用。そもそも論「木口(当時の市議会議長)が条例違反」太&洋子

あってはならない権力濫用。そもそも論「木口(当時の市議会議長)が条例違反」

審査請求提出にあたって流れ(政治倫理基準等/五島市議会議員政治倫理条例) 第4条 議員は、公職にある者に対して適用される法律のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。(1) 市民の代表としてその品位と名誉を害するような一切の行...
木口(当時の市議会議長)の権力の濫用を追及する行政不服審査会委員の人選は?太&洋子

木口(当時の市議会議長)の権力の濫用を追及する行政不服審査会委員の人選は?

XにてDMを頂戴していたので調べた上での報告を。質) 行政不服審査会委員の決定後、調査審議が行われると思料しますが、審査会委員は誰がどのようにして決められるのでしょうか?回答) ご質問に関して、行政不服審査会の所管課(総務課)に確認したとこ...
行政不服審査会について考える市行政問題

行政不服審査会について考える

五島市行政不服審査会規則によると(趣旨)第1条 この規則は、五島市附属機関の設置等に関する条例(令和3年五島市条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項...
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