 太&洋子
太&洋子市職員・消防署員に告ぐ。飲食店で胸ぐらつかめ!!最も軽い訓告処分と非公表で守られる
市消防署長懲戒処分は噂に過ぎないのか?丸田たかあき上司が部下の胸ぐらを掴む行為胸ぐらを掴むことは暴力行為なのか?傷害とは、怪我をさせることです。つまり、人のことを殴ったり蹴ったりしたが、結果として傷害にまで至らなかったケースが暴行罪になりま...
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太&洋子 市行政問題
市行政問題 【シリーズ】救急行政サービスの地域格差
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市行政問題 消防署関連
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