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【独自取材】対象者の幹部職員さん、ご安心ください。暴行事件と「二重処罰」の壁

五島市の組織風土を象徴するかのような事案について、進展がありましたので共有します。

現在、五島市◯◯◯◯◯◯長による部下への暴行事件が警察に受理され、検察庁へ送検されました。被害者は職場での上下関係から畏怖し、組織による隠蔽体質に苦しんできましたが、ようやく司法の場へと舞台が移りました。  

「罰金刑」なら逃げ切り確定?

多くの市民が気になるのは、「刑事罰を受けたら、市役所としての処分はどうなるのか?」という点でしょう。これについて市当局(総務課)へ確認したところ、非常に興味深い回答が得られました。

• 一度下された処分は覆らない:既に「訓告」という極めて軽い処分が確定していた場合、たとえ後に略式起訴で罰金刑(有罪)が確定したとしても、同じ事実を理由に再度懲戒審査に付すことはない。  
• 失職のライン:公務員が当然失職するのは「禁錮以上の刑」に処せられた場合のみである。  

つまり、今回のように「◯◯◯◯をつかむ」といった暴行罪(刑法208条)で略式起訴・罰金刑となったとしても、市側は「もう処分(訓告)は済んだこと」として、現在のポストを守らせる方針のようです。

組織が守る「加害者」と「傍観者」

この事件の異常さは、暴行そのものだけではありません。

• ハラスメント◯◯◯の傍観:暴行の現場に同席していた当時の◯長(現・◯◯補佐)は、◯◯◯という立場でありながら暴行を制止せず傍観していた。  
• 論功行賞のナゾ:驚くべきことに、内部調査でパワハラを認定していながら、市はこの加害者を「◯◯◯長」へ、傍観者を「◯◯補佐」へとそれぞれ昇進させている。

組織ぐるみで事実を軽視し、被害者の恐怖を無視してまで幹部を守ろうとする姿勢には、言葉を失います。

結論

対象者である幹部職員さん、ご安心ください。
市のルールによれば、検察から「有罪(罰金)」の太鼓判を押されたところで、今の椅子が脅かされることはなさそうです。
被害者の無念や市民の不信感よりも、組織内の「温情」が優先される。そんな五島市の現状を、私たちはどう見るべきでしょうか。
今はただ、ゆっくりと検察庁からの賢明な判断をお待ちくださいね。^_^

丸田敬章 様
お問い合わせ内容に対してご回答させていただきます。
【ご回答】
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丸田 敬章 様
お問い合わせの件につきまして、回答いたします。
懲戒処分又は訓告が確定した後、仮に略式起訴(罰金刑)が確定した場合でも、同じ事実(非違行為)を理由に再度審査に付すことはありません。
なお、職員が「拘禁以上の刑に処せられた」場合は、原則として失職することになります。
五島市総務企画部総務課
 0959-72-6110

【お問い合わせ内容】
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警察が暴行事件として被害申告を受理。被害者、加害者(共に市職員)への事情聴取が済み、検察庁へ送検された事件が発生しているようだ。調べによると加害者は既に訓告処分を受けているようだが、仮に略式起訴(罰金での有罪)が確定した場合、刑事事件での有罪に関し対象職員は懲戒審査対象となるのか?

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