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【紹介】第三者による出口太(代理人弁護士2名)VS 丸田たかあき(本人訴訟)の本質。訴額は「4円」

長崎県知事大石けんご事務所の元監査人より私が提起した出口太(五島市長)に対する民事訴訟ほかについて見解が公開されていましたので、客観的な一連の騒動に関しての意見を紹介いたします。

市長が、原告側の追及に対しどのように説明するかが注目!!

令和7年(八)第10号損害賠償請求事件の原告M.K.、M.Z.、K.K.、M.T.の4名は、被告出口太(五島市長)の令和7年11月4日付答弁書に対する反論を長崎地方裁判所五島支部に提出しました。
書面は被告の主張の核心、矛盾点と原告の反論、今後の立証、結論の4部構成で、被告の刑事告訴(または被害届)の不当性を強調し、精神的苦痛に対する賠償を求める訴状の主張を補強しています。
被告の主張の核心として、被告は訴状の「原告4名を刑事告訴した」という事実を全面否認し、原告らが検察庁から取調べを受けた事実を「不知」としつつ、不起訴処分は「認める」と回答している点を指摘しています。
被告の主張の矛盾点と原告の反論では、まず被告の否認が論理的に破綻しており、捜査の端緒がなければ不起訴処分(甲第1号証)が生じないはずだと主張。
被告の被害申告が原告らに不安と精神的負担を与えた原因であると反論しています。また、「刑事告訴」の文言について、形式的な告訴状でなく被害届であっても、捜査を促す不当な告発行為であり、被告の不貞疑惑隠蔽と選挙有利化の目的が核心だと述べ、甲第3号証(週刊新潮記事)で被告の被害主張が示唆さ
れていると指摘。
さらに、被告の「不知」主張の不当性として、訴状記載の令和6年8月11日の追跡行為は、被告の実父D.M.との面談(令和6年8月10日)で調査継続を明確に伝え、D.M.の快諾を得た正当な活動であり、被告がこの事実を秘匿した可能性を「虚偽告訴」の悪質性として批判。最後に、原告らの精神的苦痛(答弁書否
認)について、不起訴処分から客観的に推認され、被告の主張は無反省だと反駁しています。
今後の立証について、被告の否認により、申告事実の証明が必要とし、原告は、裁判所に文書送付嘱託(民事訴訟法第226条:五島警察署·長崎地検への告訴状·被害届等の送付)と、必要時の証人尋問(同法第190条:五島警察署刑事課長の尋問)を申し立てる予定を述べ、事実解明のための職権発動を求めています。
結論では、被告の答弁書を形式的な否認で不誠実だと批判。訴額4円が象徴するように、金銭賠償ではなく、被告の不当告発と倫理問題の反省を求める本質を強調し、公職者としての行動是正を願うと締めくくっています。

注目すべき点として、この準備書面は被告の答弁書に対する初の正式反論であり、令和7年11月5日の第一回口頭弁論期日で焦点となった可能性が高いです。背景には、令和6年8月の五島市長選挙中、被告出口太と市議Y.Y.の不倫疑惑が週刊新潮で報じられたスキャンダルがあり、原告M.K.らがLINEメッセージ公開や街頭告発を通じて落選運動を展開した経緯があります。記事では、被告のメッセージ内容や原告らの張り込み動画が詳細に描写され、被告側がこれを「嫌がらせ」と位置づけながら選挙に勝利したものの、信頼性に影を落としました。また、Y.Y.に対する政治倫理審査請求が議長により却下され、行政不服審査が進行中である点も関連し、被告の公職倫理や市政への影響が争点化しています。
不起訴処分後の本訴訟は、市民活動の正当性vs.公人プライバシーの対立を象徴し、今後の立証活動(警察·検察記録の開示)次第で、被告の「虚偽告訴」疑惑が深掘りされる可能性があり、五島市政の透明性向上につながるかも注目されます。
実際の第一回口頭弁論(令和7年11月5日)では、被告側代理人弁護士2名が出頭せず、書面による擬制陳述が行われ、被告の反論書が陳述されて終了しました。
次回第2回公判(令和7年12月23日)では原告への本人尋問が予定されており、市長の証人出廷は避けられない状況となっています。市長は法廷でどんなことを口にするのか、告訴事実の否認や不貞疑惑の詳細について、原告側の追及に対しどのように説明するかが注目されます。
法廷には地元紙の記者が傍聴していたため、裁判の詳細が報道される可能性が高く、注目の裁判です。

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