前日までに訴状への反論書が届かず
民事訴訟の進み方は、訴状提出、相手方への送達、答弁書の提出、口頭弁論期日での主張・書証提出、証拠調べ(尋問など)、和解または判決という流れで進みます。和解が成立すれば訴訟は終了しますが、決まらない場合は判決に至り、判決に不服があれば控訴できます。
被告人 出口太(訴えられた方)が出廷しなかったら
(1)裁判では、第一回期日に答弁書を出さなければ被告(訴えを提起された側)が負けるというルールがあります。
(2)訴状が被告に送達されて第一回期日が開かれました。しかし、被告は第一回期日に欠席し、答弁書を出しませんでした。
この場合、裁判所は、被告が答弁書を提出する機会(反論する機会)を放棄したとして、被告が自白したものとみなします(民事訴訟法159条3項)。→事実上の敗訴
(3)この場合、原告は証拠による立証をすることが不要になります。したがって、原告は証拠を提出する義務がありません。
(4)なお、実務的には、第一回期日で結審しないこともあります。
裁判所は、「被告の様子を見てみたい。」「もう少し主張を追加してほしい。」と第2回期日が開かれることもあります。
裁判所一階法廷、一般傍聴が可能でしょう


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