議長の判断は、委任の範囲を超えている。裁量権の逸脱は許してはならない

丸田たかあき
丸田たかあき

昨年署名集めにご協力頂いた住民の皆様、その節は有難うございました。
当時の議長である木口と出しゃばりすぎた議会事務局職員が下した山田洋子への審査会請求却下。あれから一年近く請求人を代表し行政不服審査法に基づき戦ってまいりました。10月1日付にて当時下された却下が覆され、請求却下を取り消すべきであるとの答申を得ました。 あとは生ぬるいなあなあ社会の五島市議会がどうすれば良いのか頭を悩ませることでしょう。

ところで裁量権の逸脱とは何なのだろうって思われるのが当然でしょう!
「与えられた権限を超えること」を「裁量の逸脱」 「権限の範囲内ではあるけど、妥当性に欠ける場合」を「裁量の濫用」と言います。
つまり自分は市長だからとか、議長だから俺が下した処分や結果は正しいのである(文句などいってくるなよ!)ということですよ。
前野口市太郎時代は「玉之浦花き栽培施設の10円譲渡」に係る住民監査請求にて、当時の監査委員は差額の支払い勧告を答申してくれた。
今回は、昨年山田洋子議員に対する政治倫理条例に基づき審査請求に、当時の木口と言う議長が下した却下処分。これに私は行政不服審査法に基づき審査請求を突き出したのである。
審査請求を却下するとした令和6年10月8日、ちょうど一年。
五島市行政不服審査会(4名)は次のように答申書を出したのである。

第1 結論
処分庁が審査請求人(丸田敬章)に対し、令和6年10月8日付けで行った審査請求却下通知書による処分は、行政不服審査法第46条第1項の規定に基づき、これを取り消すべきである。

さらに

第8 まとめ
 以上のとおり、論点(1)については処分庁が本条例についての誤った解釈を前提として処分が行われたものであること、論点(2)については本件却下処分における議長の判断は条例による委任の範囲を超えて施行規程においてはなしえない実質的な判断を行ったものであること、論点(3)については施行規程に定める手続的要件を欠くものだった疑いがあること、以上が当審査会の判断である。そうすると、本処分は、違法又は不当というべきであるから、結論記載のとおり答申する。

第9 付言
 議員の具体的な私的行為が本条例の審査対象となるかの判断は、具体的には、条例の文言及び趣旨に照らし、例えば、当該行為の性質、反倫理性や民事上ないし刑事上の違法性の有無及び程度、公知性の有無及び程度、公になった経緯、職務への影響の有無及び程度、市民感情等を総合的に考慮して、当該行為が重大性、公共性を帯びるものであり、議員の公職者としての適格性や市民の信頼を著しく損なうと認められる場合には、「品位と名誉を害するような一切の行為」に該当して本条例の適用対象となりうるものと解することができよう。

五島市行政不服審査会から投信結果が送られた五島市議会現議長の片峰くん、そもそも行政法や地方自治法、そして今回の行政不服審査法に全く無知な市議会議員の先生方。
前議長の木口という輩の独裁にて裁量権を逸脱した審査請求への却下処分は不当であると決定づけられたのだ。
そもそも本問題は山田洋子と出口太(当時市長候補予定者)の密会が暴かれたことに対し、政治倫理条例に基づいて審査請求が提出された事件。
市長や議員の問題は全国で発生しており、現在有名なのは群馬県前橋市 小川晶市長のラブホでの打ち合わせ、同じ問題なのですよ!!
五島市民の皆さん、他県他市の政治家が仕出かした問題には目をカーッツト見開いてテレビに注目しているでしょう!
そもそもこの五島市で昨年問題は発覚したのですよ。
他県他市の問題を面白がって会話するのではなく、説明責任・謝罪も行われていない山田洋子と出口太の二人による記者会見を要望せねばならないのです。

丸田たかあき
丸田たかあき

審査会答申への反発は、さすがに理由づけが出来ないだろう。
審査会における調査を避けるという理由が、そもそも…そもそも…おかしいのだ。
そもそもの却下処分は、必然と出口太にまで調査が及ぶことを防ぐために出した却下処分。木口くんの先をよめない裁量権の逸脱。
私が不服審査法を学習し知識があることに気づけない馬鹿の集まり。地方自治そのものの行政手続きに無知だからしてやられるんでだよ。
行政不服審査会答申に反発してきたら、最後は裁判所へ処分取り消しの訴訟が提起されるだけ!
私丸田は、議員バッジなど無くても、現職の議員と市長など無知な子どもにしか思えない。
朝鮮系法科大学卒?
定時制高校卒で表彰された?
陸橋だか歩道橋だか私にとってはどうでもいい頭の良い大学卒?
東大東大ってさ、地元五島では出身大学より大瀬崎灯台の方が知られている。
私から議場を奪い去った野口市太郎や自民党関係者さんたちよ、私が戦える場所は議場じゃなくてもいいのです。私自らで戦う場所はご用意いたします。
国立の裁判所、法廷という国家施設が私にはあるのです。

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