議会事務局職員に次いで市消防署吏員にも。

【消防本部相手】五島市職員懲戒審査申立て書提出となりました

五島市職員懲戒審査申立て書

令和7年9月16日

五島市消防長 殿

氏名 丸田 敬章 印

申立人: 丸田 敬章
所 属:五島市消防本部
職氏名:消防課長補佐 ●● ●●

第1 申立ての趣旨
 被申立人両名の非違行為(違法なバイク改造及び無免許運転、並びに同ほう助)、被申立人1の虚偽報告、さらにはこれらに対する五島市消防本部の組織的隠蔽ともいえる一連の不誠実な対応に対し、地方公務員法第29条並びに五島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、厳正なる調査と懲戒処分を求める。

第2 申立ての理由
1.事案の概要
 本件は、被申立人1(●●●●)が、自身の所有するバイクに違法なボアアップ改造を施し、大型自動二輪免許を未取得のまま公道を走行するという悪質な非違行為を行い、被申立人2(●●●●)がその改造に用いるエンジン購入に協力し、無免許運転の事実を認識しながら黙認するという、ほう助行為を行った事案である。

2.非違行為後の重大な問題点
 本件の問題は、職員個人の非違行為に留まらない。その後の調査過程で露呈した虚偽報告、組織的な隠蔽疑惑、そして処分の著しい不公平性という、公務員倫理の根幹を揺るがす三重の問題が存在する。
(1) 被申立人1(●●●●)による悪質な虚偽報告
 私が本件の調査を進める中で、消防本部の説明は二転三転し、その原因が被申立人1の虚偽報告にあることが明らかとなった。
当初の隠蔽:令和7年4月17日、私の情報公開請求に対し、消防本部は被申立人2への「文書は作成していない」として「文書不存在」と回答した。
虚偽に基づく弁明:その後、私が審査請求を行うと、消防本部は同年7月24日付の弁明書で、『バイクを改造した職員(被申立人1)に確認したが、「協力者はいない」との回答であったため、他の職員に対して聴取等はおこなっておらず、調査文書等も作成していなかった』と主張した。
虚偽の露呈:しかし、最終的に開示された文書(令和7年9月10日付 7五消本第1134号)により、当初「不存在」とされた被申立人2と推測される職員への聴取文書が、実際には作成・存在していたことが発覚した。

この一連の経過は、推測ではあるが、被申立人1が自身の非違行為を隠蔽し、共犯者である被申立人2を庇うため、上司の調査に対して意図的に「協力者はいない」と虚偽の報告を行ったことを明白に証明している。これは単なる報告ミスではなく、組織を欺き、調査を妨害しようとする極めて悪質な行為である。

(2) 消防本部による組織的隠蔽の疑義と不誠実な対応
 被申立人1の虚偽報告を鵜呑みにしたのか、あるいは組織ぐるみで事実を隠蔽しようとしたのか、今村消防長をはじめとする消防本部の対応は、到底看過できるものではない。 私が令和7年5月7日付の上申書で事実関係を詳細に指摘したにもかかわらず、消防長は同年6月2日付 7五消本第339号の回答にて「適切に対応し処理されたものと考えております」と、何ら具体的な説明もなく一方的に幕引きを図ろうとした。説明が二転三転した挙句のこの対応は、市民に対する説明責任の放棄であり、組織防衛を優先する隠蔽体質を強く疑わせるものである。

(3) 処分の著しい不均衡
 五島市では過去、警察の検挙に至っていない免許更新忘れによる無免許運転でさえ、職員が懲戒処分を受けている。 これに対し、自らの意思で違法改造を行い、無免許であることを認識しながら常習的に公道を走行した本件が、公務外であるとしても警察の検挙がないことを理由に懲戒処分の審査にすら付されないのは、著しく公平性を欠く。「公務員犯罪への処分の甘さ」「事件の隠蔽」と指摘されても致し方なく、法の支配と処分の公平性に対する市民の信頼を根底から覆すものである。

3.懲戒処分事由への該当性
・被申立人1の行為は、「五島市職員の懲戒処分の基準」における「一般服務関係」の「虚偽報告」に定める『事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合』に明確に該当する。
・被申立人両名の行為は、地方公務員法第29条の「全体の奉仕者としての自覚」に定める『職員たるにふさわしくない非行があった場合』にも該当する。同基準に照らせば、これらの非違行為は「減給又は戒告」以上の懲戒処分が相当であることは議論するまでもない。

4.結論
 被申立人らの非違行為、それを一時しのぎにごまかすための虚偽報告、そして組織的な隠蔽とも取れる消防本部の不誠実な対応は、いずれも地方公務員に求められる高い倫理観と法令遵守の精神を著しく欠くものである。このまま不問に付すことは、正直者が報われない組織風土を助長し、市民の信頼を回復不可能なまでに失墜させることに他ならない。 よって、五島市消防本部として、本件の重大性を鑑み、徹底的かつ厳正なる審査を行い、被申立人両名に対し、然るべき懲戒処分を下されるよう、強く申し立てる。以上


【市議会相手】五島市職員懲戒審査申立て書提出となりました

懲戒審査申立てに対する抗議書

令和7 年9 月11 日

五島市議会議長 殿

申立人
(行政不服審査請求人)
丸田 敬章

拝啓
このたびは、令和7 年9 月8 日付「懲戒審査申立てに対する回答書」(7 五議第397号)を拝受いたしました。しかしながら、貴議会事務局の回答は、当方の懲戒審査申立ての核心である「被申立人職員による虚偽報告の疑い」に対して、明確な説明を避けるものであり、極めて不誠実な対応であると言わざるを得ません。よって、
回答書に対し強く抗議いたします。
貴議会からの回答書には、以下の3 点の問題が確認されました。

1.申立ての核心論点のすり替え
当方の懲戒審査申立ては、被申立人職員が審査請求人に対する「補正の求め」に関して虚偽の事実を行政不服審査会に報告した点にあります。これは、職員の公文書における虚偽記載、すなわち地方公務員法に違反する非違行為を指摘するものです。
しかし、貴議会の回答は、この虚偽報告の事実関係の検証を一切行わず、「適切な補正がなされなかった」という審査請求却下の論点にすり替えています。これは、行政機関として説明責任を放棄する行為であり、到底看過できるものではありません。

2.補正要求手続きの不備と虚偽報告の論点
一般的に、行政審査における補正要求は、審査請求人の権利に重大な影響を及ぼすため、口頭ではなく公文書による正式な手続きで行われるべきものです。にもかかわらず、貴議会が主張する「補正を促した」行為は、口頭での質問や不要な部分の削除を促すだけであり、正式な補正要求とは到底言えません。
さらに、審査請求却下通知書(令和6 年10 月8 日付、6 五議第515 号)には、却下理由として「補正に応じなかった」旨の記載は一切なく、行政不服審査会からの文書(令和7 年8 月7 日 7 五総第1648号)にてこの点が持ち出されました。これは、被申立人職員が、当初の却下理由の不当性を隠蔽するため、後付けで虚偽の報告を行ったことを強く示唆するものです。

3.虚偽報告の事実に対する組織的隠蔽の疑い
回答書では、被申立人職員の行為が「職員個人の判断ではなく、外部有識者の意見も参考に、議長及び議会事務局内での協議を経て行われた」と述べられています。この記述は、被申立人職員の行為が、単なる個人レベルの非違行為に留まらず、組織的な関与の下で行われた可能性を示唆するものであり、個人としての責任追及を回避しようとする意図が明確に読み取れます。
とりわけ、この「外部有識者の意見」が具体的にどのようなものであったか、その意見がどのような資格・権限を持つ者から聴取されたのか、そしてその意見が虚偽の事実(補正に応じなかったという報告)に基づいていなかったかについて、一切の言及がありません。具体的な根拠の開示なくして「外部有識者」の名を借りる行為は、責任を外部に転嫁し、当事者である貴議会としての説明責任を回避するものに他なりません。
また、貴議会が主張する「外部有識者」とは、一体誰を指すのでしょうか。その氏名、肩書、および意見を直ちに明らかにされるよう強く求めます。
審査請求時に口頭で伝えられたのは「不要な部分の削除」だけであり、具体的な補正の要求は一切ありませんでした。この事実は、聴き取りに参加した2 名の審査請求人が明確に証言している通りです。これらの客観的事実を無視し、虚偽の報告を行った疑いのある行為を組織的な判断として正当化することは、公権力の不当な行使に他ならず、断じて許されるべきではありません。
以上のことから、貴議会の回答は「虚偽報告」の事実を曖昧にし、組織的にこれを隠蔽しようとするものと強く推測されます。つきましては、聴き取り時の会議録を直ちに開示し、貴議会事務局の主張がいかに正当であるかを具体的に証明されるよう求めます。
重ねて貴議会に対し、懲戒審査申立ての核心である「虚偽報告」の疑いについて、公正かつ厳正な再調査を実施し、地方公務員法に基づく適切な措置を講じることを強く求めます。敬具

令和7 年9 月8 日付「懲戒審査申立てに対する回答書」(7 五議第397号)
丸田たかあき
丸田たかあき

みずからの言に舌を噛んでいることに気が付かない大馬鹿過ぎる回答。
『事情の補足や詳細な聞き取り』が『補正を求めた行為』って、、、バカも土日と祭日のみにせんと、びっくりして、やっさんも天国からツッコミ入れにきますよ。

【補正に応じなかった】との言いがかりは、却下通知書には理由として触れられていない事実である

阿保なの? 馬鹿なの? 狂っているの?
却下理由は『今回のような、議員としての職務とは関係のない私人としての行動に関する問題は、五島市議会議 員政治倫理条例第4条第1項第1号には該当しないと判断します。よって、五島市議会政治倫理条例施行規程第7条第2項第2号に基づき却下いたします。』

既に審理委員から子の却下処分に関しては不当であると意見が下されている。単なる悪あがきに過ぎないのである。とことんお付き合いさせていただきますよ!

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